◆国民年金保険料を納めるのが困難なときは… 保険料免除・納付猶予の申請手続きを!
収入の減少、失業などの経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請をして日本年金機構から承認されると保険料が免除される制度があります。令和6年度分は7月から受け付けしています。
(1)保険料免除制度
免除される額は、所得に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類があります
対象者:申請者本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が一定基準以下の方、失業した方
※一部免除を承認された場合でも保険料を納めないと未納期間扱いとなりますのでご注意ください
(2)納付猶予制度
20歳以上50歳未満の方に限り利用できる制度です
対象者:申請者本人・配偶者それぞれの前年所得が一定基準以下の方
承認期間((1)・(2)):7月から翌年6月まで
(3)学生納付特例制度
20歳以上の学生の方が利用できる制度です
承認期間:4月から翌年3月まで
◆申請先
役場住民課住民室(マイナポータルからの電子申請可、申請書をお持ちの場合は郵送可)
◆必要書類
・年金手帳または基礎年金番号通知書
・マイナンバーがわかるもの
・失業などを理由とするときは、雇用保険被保険者受給資格者証や離職票など(コピー可)
・学生の方は、申請する期間に学生である(あった)ことがわかる書類(学生証、在学証明書など)
◆留意事項
・さかのぼって申請できる期間は、申請時点から2年1カ月前までの期間です
・免除などが承認された期間については、10年以内であれば保険料を納付できる「追納制度」があります。追納することで将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます
詳細は日本年金機構ホームページをご確認ください
問合せ先:役場住民課住民室
【電話】87-0511
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