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児童扶養手当現況届・ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書

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山梨県上野原市

8月中に忘れず提出をお願いします!!
8月中に提出を!

現在、児童扶養手当(支給停止者などを含む)・ひとり親家庭医療費助成金を受給している人は、「児童扶養手当現況届」・「ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書」を8月30日(金)までに子育て保健課子育て支援担当窓口へ提出してください。
これは、受給者の前年の所得の状況、生活状況などを確認するために必ず提出していただくものです。提出がないと11月分以降の手当などが受けられません。忘れず提出してください。
※これらの手当を受けていない人で支給要件に該当する人は、早めに手続きをしてください。
※所得制限などがあります。
※「児童扶養手当現況届」および「ひとり親家庭医療費受給資格更新申請書」の用紙は、受給者全員に郵送しています。
※提出時に審査を行いますので、必ず受給者本人が提出してください。
※支所・各出張所への提出、郵送による提出はできません。

■ひとり親家庭医療費助成制度
病気やけがで医師の治療を受けたとき、保険診療による自己負担金を助成することで、ひとり親家庭などの精神的および経済的負担を軽減する制度です。
※所得税の納付義務のないひとり親の父または母で、満18歳に到達後最初の3月31日までの児童と親(または養育者)の医療費が助成されます。
※県内の医療機関(薬局を含む)で受診したときに受給資格者証を提示すると、保険診療に係る自己負担分の医療費が窓口で無料になります。

■児童扶養手当制度
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進を支援する制度です。
●対象者
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護している父、母、または父もしくは母に代わって児童を養育している人
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害の状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が法令により引続き1年以上拘禁されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・未婚の母の子
・棄児
●手当額(月額)令和6年4月〜

※全部支給額および一部支給額は、所得に応じて決められます。
●手当の一部支給停止(児童扶養手当法第13条の3)
手当は、支給要件に該当した月の初日から7年を経過したとき、または支給開始月の初日から5年を経過したときは、手当の額が2分の1になります。ただし、適用除外事由に該当し、届出書などを提出すれば減額されない場合があります。
●支払時期
年6回、奇数月にそれぞれの前月分(2か月分)までを支給します。
※申請が必要です。申請翌月から対象になります。
※認定請求書には、手当を受ける人の支給要件によって添付する書類が異なります。事前にご相談ください。

問い合わせ:子育て保健課子育て支援担当
【電話】62-4134

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