「住宅用火災警報器」は、消防法の規定により設置が義務付けられています。近年、住宅火災による死亡者数が増加しており、死亡者数の約6割は就寝時の火災による逃げ遅れが原因となっています。火災は決して他人ごとではなく、どこの家庭でも起こりうることです。
火災警報器があれば、いち早く火災を知らせてくれます。設置されていない場合に比べて死者の発生は約4割減、焼損面積・被害額は概ね半減しています(総務省消防庁データより)。
▽設置場所
普段、就寝に使用している部屋に設置します。建物の構造によっては、階段の上部や廊下などに設置が必要な場合があります。キッチンは設置場所として義務付けられていませんが、火を扱う場所ですので、極力設置するように努めてください。
▽種類
煙を感知するものと、熱を感知するものがあります。就寝に使用している部屋や階段に煙感知式を設置することが義務付けられています。熱感知式は大量の煙や湯気が対流するキッチンなどに適しています。
▽悪質な訪問販売にご注意ください
消防職員や市役所職員が住宅用火災警報器の訪問販売をしたり、販売を委託したりすることはありません。
▽交換の目安は「10年」です
古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
平成23年に住宅用火災警報器の設置が義務化されましたが、そのときに設置したままになっていませんか。設置時期の確認をし、いざというときに火災警報器が適切に作動するように点検しましょう。
問合せ:危機管理課
【電話】274-8519
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