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自治体の皆さまへ

税の申告はお早めに!(2)

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山梨県中央市

■中央市の申告相談日程
受付会場・時間:中央市役所南館2階206会議室
午前8時30分~午後3時30分(最終日は午前11時まで)
(開場は午前8時からです。また、当日の混雑状況により、受付時間を繰り上げる場合があります。)
申告会場:中央市役所南館2階205会議室
※住民税申告は、申告相談期間中随時行っています。

・混雑を避けるため、できるだけご自身の自治会対象日にお越しください。ただし、ご都合が合わない場合は、別日にお越しください。
・来庁する際は、マスクの着用、手指消毒にご協力ください。
・体調不良や発熱の症状がある人は、受け付けができません。

■中央市の相談会場では受け付けができない申告
次に該当する人は、甲府税務署の申告会場、または税理士事務所などで申告をしてください。作成済みの確定申告書は、市の相談会場で預かり、甲府税務署に送付することができます。
(1)青色申告の人
(2)株式の売却、先物取引(FXを含む)、仮想通貨による所得がある人(※)
(3)土地、家屋などの売却による所得がある人(※)
(4)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の初年度の人
(5)準確定申告(確定申告をしなければならない人が亡くなった場合)
(6)過年分の確定申告
(7)外国に住む人の扶養控除
(8)外国税額控除
(9)雑損控除がある人
(10)損失申告
(11)災害免除額の申告
(※)ただし、(2)(3)にかかる所得が20万円以下の場合は、税務署で受け付けしない場合があります。その場合は、住民税申告をしてください。

■申告の持ち物
・「マイナンバーカード」または「番号確認書類と身元確認書類」
・昨年の申告書の控え
・ボールペン(感染症防止対策のため、なるべく持参してください)
・税務署からの「案内はがき」、または市からの「市県民税等申告書」(郵送された人のみ)
・申告者名義の口座情報がわかるもの(還付になる人は必要)
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

◇所得を確認するために必要なもの
・給与所得、年金所得がある人…支払者が発行する源泉徴収票
・営業、農業、不動産などの所得がある人…収入や経費の内訳を記入した収支内訳書
※自書申告となります。領収書を集計し、必ず事前に収支内訳書を作成してください。
・そのほかに所得がある人…所得額を証明するもの

◇控除を受けるために必要なもの
各種控除に必要な書類…生命保険料や地震保険料などの控除証明書、社会保険料の支払証明書、障害者手帳、寄附金受領書、医療費控除の明細書など

■医療費控除について
医療費控除は、本人や生計を一にする家族のために支払った医療費をもとに所得税や住民税を減税するもので、支払った医療費が返ってくるものではありません。医療費控除の申告には明細書(下図)の添付が必要です。事前に明細書を作成してから来場してください。領収書は添付せず、自宅で5年間保存してください。

◇明細書の記入方法
1.右図(1)に医療費通知の金額を記入(医療費通知がない人は記載不要)
※医療費通知は加入している医療保険者が発行するものです。確定申告書に医療費通知の原本を添付します。
2.右図(2)に医療費通知に記載がない領収書を集計して「受診者ごと」「病院、薬局ごと」に1年間の金額を記入
※医療費控除の対象となるのは「実際に支払った医療費」から「生命保険や高額医療費などで補てんされた金額」を差し引いたものです。領収書の添付は必要ありません。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。

※医療費通知に記載されていない期間は、領収書を集計して明細書に記載してください。

■太陽光発電による売電収入は申告が必要です
自宅の屋根などに設置しているソーラーパネルで発電した電力を売った収入は、所得税や市・県民税の対象となります。
自宅の屋根などで発電した電力を売った場合は雑所得、お店やアパートの屋根などで発電した電力を売った場合は事業所得や不動産所得となり、それぞれ申告が必要です。
申告の際にはソーラーパネルを設置した年月日と費用、受け取った補助金の額、年間総発電量、電力を売って得た金額(売電収入額)が必要になります。

■上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税で異なる課税方式を選択できましたが、税制改正により、令和5年分以降の所得について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなり、令和6年度以降の住民税も所得税と同じ課税方式で計算されます。これにより、住民税上の配偶者控除や扶養控除の適用、非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。また、確定申告で課税方式を選択した場合、修正申告などにおいてその選択を変更することはできません。

問合せ:
税務課【電話】274-8546
甲府税務署【電話】254-6105

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