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自治体の皆さまへ

国民健康保険 後期高齢者医療に加入しているみなさんへ(1)

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山梨県中央市

■chapter01 国民健康保険
令和6年度の国民健康保険税は、7月1日(本算定日)に1年間の税額が決定します。
▽国民健康保険税の算定方法
国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分を合算して算定します[表1・例1参照]。
医療保険分および後期高齢者支援金分は、すべての国民健康保険加入者に課税されます。介護納付金分は40歳から64歳の国民健康保険加入者に課税されます。65歳以上の人は「第1号被保険者」となり、介護保険制度で介護保険料が課されます。

[表1]令和6年度国民健康保険税の税率・税額

※課税所得金額=前年中所得-43万円(基礎控除額)

▽今年度から適用される改正点
後期高齢者支援金分の賦課限度額が22万円から24万円に増額されました。また、低所得世帯の軽減の判定に係る基準額も変更されました。

▽納税義務者
納税義務者は世帯主です。世帯主本人が社会保険などに加入している場合や、後期高齢者医療制度に加入している75歳以上の人でも納税義務者になります。

[例1]国民健康保険税の算定方法
中央五郎さんの世帯の場合
国民健康保険に2人加入していて、世帯主の五郎さん(66歳)は、年金収入120万円(所得10万円)、農業所得50万円、妻の夏子さん(59歳)はパート収入103万円(所得48万円)。

◇医療保険分の計算方法
(1)所得割額 世帯の合計課税所得金額(22万円)×所得割(7.57%)=1万6,654円
(2)均等割額 加入者数(2人)×3万1,300円=6万2,600円
(3)平等割額 1世帯につき2万2,700円
医療保険分合計:(1)+(2)+(3)=10万1,900円10万1,900円(100円未満切捨て)

◇後期高齢者支援金分の計算方法
(4)所得割額 世帯の合計課税所得金額(22万円)×所得割(2.33%)=5,126円
(5)均等割額 加入者数(2人)×9,600円=1万9,200円
(6)平等割額 1世帯につき6,900円
後期高齢者支援金分合計:(4)+(5)+(6)=3万1,200円3万1,200円(100円未満切捨て)

◇介護納付金分の計算方法
※中央五郎さんは、65歳以上の人が加入する介護保険制度で介護保険料を納めているため、国民健康保険税では介護納付金分は課税されません。
(7)所得割額 介護納付金分対象者の課税所得金額(5万円)×所得割(1.86%)=930円
(8)均等割額 加入者(1人)×9,800円=9,800円
(9)平等割額 1世帯につき4,600円
介護納付金分合計:(7)+(8)+(9)=1万5,300円1万5,300円(100円未満切捨て)

合計金額は14万8,400円(10万1,900円+3万1,200円+1万5,300円)ですが、中央五郎さんの世帯は5割軽減世帯[表2参照]に該当するため、均等割額と平等割額が減額計算されることから、年間保険税額は8万5,500円8万5,500円になります。

[表2]国民健康保険税 均等割額・平等割額の軽減

※1 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度へ移行したことにより国保の資格を喪失した人
※2 世帯主、国保加入者、特定同一世帯所属者で一定以上の給与収入または公的年金収入がある人

令和6年1月1日時点で65歳以上の人で、公的年金所得がある場合は公的年金所得から15万円を控除した金額で軽減判定します。
※所得がなくても、住民税申告をしないと軽減措置が受けられないので、必ず申告してください。

▽低所得世帯の軽減について
国民健康保険税には、所得の低い人の負担を軽減するため、均等割額・平等割額の7割、5割、2割を軽減する軽減措置があります[表2参照]。

▽特別徴収(年金からの天引き)
すでに年金から天引きされている世帯の国民健康保険税は、7月1日(本算定日)に決定する年税額から、4月、6月、8月で徴収済みの額を差し引いた税額が10月、12月、翌年2月に受給する年金から天引きされます。

▽普通徴収(納付書または口座振替での納付)
納税通知書が7月中旬に発送され、納期は年8回(7月から翌年2月まで毎月末)です。
納付方法は、あらかじめ指定した口座から納付期限の日に自動的に引き落とす「口座振替」と、納付書により直接納める「納付書払い」があります。

〈納付書払いの方法〉
(1)納付書裏面に記載された取扱店で納付
(2)請求書のバーコードを読み取り、スマートフォンアプリで納付
(3)地方税統一QRコードを利用した納付

▽年度の途中で75歳になる人の国民健康保険税
誕生日前月まで国民健康保険で賦課され、誕生日の属する月からは後期高齢者医療制度で賦課されます。
[例]令和6年9月20日に75歳になる人
・令和6年4月~8月まで国民健康保険で賦課(5か月分を課税)
・令和6年9月~令和7年3月まで後期高齢者医療制度で賦課(7か月分を課税)

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