■事業者にも合理的配慮の提供が義務化されます
国では、障がいのある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら共に生きる社会を実現することを目指しています。「障害者差別解消法」では障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある方から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務とされてきた事業者やボランティア団体などによる障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
◇合理的配慮の提供とは?
事業者や行政機関などに、障がいのある方から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くために何らかの対応が求められた時に、可能な範囲で対応することです。
◇「つなぐ窓口」開設中
国では、障害者差別解消法に関する相談を適切な相談機関と調整し、取り次ぎします。(令和7年3月末まで)
相談者
・障がいのある方
・事業者
↓
1.市の相談窓口
市民の皆さんや事業者が直接、市に質問や相談
福祉課【電話】42-1334
かざぐるま【電話】42-1411
↑ 調整・取次
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2.つなぐ窓口(国が実施)
障害者差別解消法に関する質問への回答や相談事案を適切な自治体などの相談窓口につなげる窓口
【電話】0120-262-701(10:00~17:00)
※祝日・年末年始除く
【メール】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp
▽こんな方におすすめ
・障がいをお持ちの方への法理的配慮の提供について、何をすればいいのか分からない
・障がいがあるので、お店に配慮やお願いしたいことがあるが、どうすればいいか分からない など
問合せ:福祉課
【電話】42-1334
【FAX】42-1125
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