◆森林環境税について
令和6年度から森林環境税(国税)として1人1,000円(年額)が個人市・県民税均等割と併せて徴収されます。
一方、個人市・県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から個人市民税・県民税がそれぞれ500円引き上げられ賦課徴収されてきましたが、令和5年度でこの臨時的措置が終了しました。
このため、森林環境税と個人市・県民税均等割を合算した税額は令和6年度以降も変わりません。
森林環境税は、森林環境譲与税として全国の都道府県・市町村に配分され、森林整備やその促進のための取り組みに活用されます。
◆個人市・県民税に適用される定額減税について
令和6年度税制改正に伴い、個人市・県民税が減税されます。
対象となる方:前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市・県民税所得割の納税義務者
減税額:納税者本人の個人市・県民税の減税額は、次の合計額になります。
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円(国外居住者を除く)
(計算例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合
本人1万円+配偶者1万円+扶養親族2万円=4万円
実施方法:(令和6年度分)
(1)給与特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で分割し、徴収します。
(2)普通徴収(納付書・口座振替)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税分が控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税分が控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。対象となる方には、納税通知書に減税額が記載されています。
注意事項:
・ふるさと納税の特例控除上限額を計算する際に用いる個人市・県民税所得割額は、定額減税前の額となります。このため、減税による影響は生じません。
・納税者本人が個人市・県民税均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。
問合せ:税務課
【電話】42-1313
【FAX】42-1123
<この記事についてアンケートにご協力ください。>