■知っている?守っている?自転車利用の交通ルール
自転車は幼児から高齢者まで幅広い世代が利用する便利な乗り物です。
しかし、ルールを無視した危険な運転による交通事故も発生しています。
ここでは、自転車を安全に利用するために皆さまに守っていただきたいルールをご紹介します。
1.
・車道が原則、左側を通行
自転車は、道路交通法上では「軽車両」です。歩道と車道の区別がある道路では「車道通行が原則」です。自転車が車道を通行するときは、自動車と同じ左側通行です。
・歩道は例外、歩行者を優先
道路標識などにより、歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
一時停止標識のある交差点では、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
また、信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。
3.夜間はライトを点灯
無灯火は、周りから自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車は「車両」です。道路交通法違反が適用されます。
※酒酔い運転をすると、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
5.ヘルメットを着用
事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。また、保護者は児童や幼児が自転車に乗るとき、また同乗させるときは、ヘルメットを着用させるように努めなければなりません。
問合せ:防災危機管理課
【電話】282-6494
※イラスト出典/内閣府ホームページ交通安全対策
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