■個人住民税(市県民税)の定額減税
デフレ脱却のための一時的措置として令和6年度税制改正により、令和6年度分個人住民税の定額減税が行われます。
なお、個人住民税の定額減税を受けるための申請は必要ありません。確定申告書や住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等の税情報から算出します。
◆対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与のみの場合、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者が対象です。
なお、以下に該当する方は定額減税の対象ではありません。
・令和6年度分の個人住民税が非課税の方
・令和6年度分の個人住民税が均等割および森林環境税のみ課税の方
◆減税額
・納税義務者本人 1万円
・配偶者を含む扶養親族(国外居住者除く) 1人につき1万円
◆徴収方法(減税方法)
(1)給与から個人住民税が天引される方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で分割し徴収します。
◇定額減税後
(2)口座振替や納付書で個人住民税を納付している方
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
◇定額減税後
(3)年金から個人住民税が天引される方
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除します。
◇定額減税後
◆給付金(調整給付)
所得割から定額減税額を控除しきれない場合は、控除しきれなかった金額が給付金として支給されます。
給付金の詳細は、決まりしだい広報等でお知らせします。
※ふるさと納税の特例控除の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税「前」の額となることから、定額減税による影響はありません。
▽令和6年分の所得税の定額減税
令和6年分の所得税においても、個人住民税と同様の定額減税が行われます。
・納税義務者本人 3万円
・配偶者を含む扶養親族(国外居住者除く) 1人につき3万円
問合せ:甲府税務署
【電話】055-254-6105
問合せ:税務課
【電話】282-7379
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