~4月1日「富士川町犯罪被害者等支援条例」を施行~
町では、4月1日から「富士川町犯罪被害者等支援条例」を施行しました。
この条例は、犯罪被害者等への支援に関する基本的な施策とともに、町の責務や町の皆さんの役割などを定めています。
◆条例の目的
「富士川町犯罪被害者等支援条例」は、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復や軽減とともに、犯罪被害者等の権利利益の保護を図り、町の皆さんが安心して暮らすことのできる地域社会の形成を促進することを目的としています。
◆基本理念
1.犯罪被害者等の権利尊重
2.犯罪被害者等のプライバシーに配慮した適切な対応
3.被害後、平穏な生活を営むまでの必要な支援
◆町の責務
・犯罪被害者等への支援に関する施策の総合的な推進
・支援する関係機関などとの連携と支援の推進
◆町の皆さんの役割
・犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性についての理解を深めること
・事業者、学校等も含め、地域社会で孤立することのないような配慮や、必要な措置、適切な支援に努めること
■町が実施する主な支援の内容
町は、「富士川町犯罪被害者等支援条例」の規定に基づいて、主に次の3つの支援を開始します。
犯罪被害を被った人やその家族などは、一人で抱え込まずに、相談してください。
◇相談および情報の提供
直面している様々な問題について、相談に応じ必要な情報の提供や助言、関係機関等との連絡調整やその他必要な支援を行います。
◇見舞金の支給
犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、見舞金を支給します。
・遺族見舞金30万円
・重傷病見舞金10万円
◇居住の安定
町営住宅および町有住宅への入居における特別の配慮や、そのほか必要な支援を行います。
相談受付窓口・お問い合わせ:財務課 行政担当
【電話】22-7201
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