今年度の税制改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額と軽減の計算に用いる軽減判定基準が見直されました。
(1)課税限度額の変更
国民健康保険税は、1世帯あたりの税額の上限が設定されており、これを課税限度額といいます。
今年度は後期高齢者支援金等課税額(支援金分)に係る課税限度額を、22万円から24万円に引き上げました。
基礎課税額(医療分)と介護納付金課税額(介護分)は据え置きです。
(2)軽減判定基準の見直し
世帯の所得が少ない場合に適用される、均等割額・平等割額の軽減措置(7割軽減、5割軽減、2割軽減)において、経済動向などを踏まえ軽減判定基準の見直しを行いました。
[7割軽減] 改正なし
[5割軽減] 被保険者数に乗ずる金額 29万円⇒29万5千円
[2割軽減] 被保険者数に乗ずる金額 53万5千円⇒54万5千円
これにより、軽減措置を受けられる世帯の範囲が拡大されます。
※申請は不要ですが、世帯主と世帯内国保加入者の所得申告が必要です。
申告は忘れずにお願いします。
問い合わせ:町民生活課 国保担当
【電話】22-7209
<この記事についてアンケートにご協力ください。>