◆児童扶養手当制度
この制度は、父母の離婚などの状況により、父(母)と生活を共にできない児童の母(父)などに対し、自立の促進と児童福祉の増進を図ることを目的として支給される制度です。
児童扶養手当を受給するには、手続きが必要です。次の要件を満たし、対象になると思われる方は、お問い合わせのうえ、手続きをしてください。
◇要件
18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を扶養しているひとり親家庭などで、次の児童を監護している母か父、児童を監護し生計を同じくする養育者(父母以外)。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障害状態にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童ほか
以上に該当しても、国内に住所がないときなど手当が受給できない場合があります。
問い合わせ:子育て支援課 児童支援担当
【電話】22-7221
◆母子・父子・寡婦家庭の皆さん 入進学時に必要な資金についてご相談ください
お子さんの入進学に必要な資金計画はお済みですか。大学や高等学校に入進学する際には、入学金・授業料のほか、施設設備費や制服代などの経費が必要となります。
県では、母子・父子・寡婦家庭のお子さんの入進学に必要な資金計画についてご相談に応じています。まずはお早めにご連絡ください。
※資金の申請から貸付までに2か月程要します。
◇母子・父子・寡婦福祉資金貸付限度額の例
(公立高校・自宅通学の場合)
・修学資金 月額2万7千円
・就学支度資金 15万円
※貸付には審査があります。
問い合わせ:山梨県峡南保健福祉事務所 福祉課 福祉担当
【電話】22-8148
◆ひとり親家庭の医療費を助成します
この制度は、ひとり親家庭の親と児童が、病気やけがで入院・通院した場合に、医療費の本人負担分の費用を助成する制度です。次の要件を満たし、対象になると思われる方は、お問い合わせのうえ、手続きをしてください。
◇要件
令和5年分の所得税が非課税の母子・父子・養育者世帯で、18歳以下(高校生以下)の児童を扶養し、かつ扶養義務者の所得が限度額以下の方
※所得税法などの一部改正(16歳未満の扶養控除の廃止と特定扶養親族の範囲の縮小)がなかったものとして計算した結果、非課税となる場合も対象です。
問い合わせ:子育て支援課 児童支援担当
【電話】22-7221
◆児童扶養手当などの現況届をお忘れなく!
児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当を受給されている方は、現況届の提出をお願いします。提出がない場合は、手当が受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。
◇提出期限
8月30日(金)
問い合わせ:
・児童扶養手当について
子育て支援課 児童支援担当
【電話】22-7221
・特別児童扶養手当・特別障害者手当について
福祉保健課 障害福祉担当
【電話】22-7207
問合せ:子育て支援課
【電話】22-7221
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