■12月3日~12月9日は障害者週間です
障害者週間は、障害や障害のある人への関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進することを目的とした週間です。
・障害者差別解消法では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に、障害を理由とする「不当な差別的取扱い」をしないことや「合理的な配慮の提供」をすることが規定されています。
●不当な差別的扱いとは…障害を理由に施設の利用や習い事を断られた、車椅子の利用者が入店を断られたなど。
●合理的配慮とは…段差がある場合にはキャスター上げなどの補助を行う、筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなどコミュニケーションの方法を工夫するなど。
不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことがあったら、身近な相談相手となる障害者差別地域相談員または福祉健康課までお気軽にご相談ください。
山中湖村の障害者差別地域相談員は、富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」相談員の曽根弘至(そね ひろゆき)さんが県から委嘱されています。
●「ヘルプカード」を配布しています!
支援が必要な方が持ち歩くことにより、災害時や緊急時など、ヘルプカードを使用して周囲の人に手助けを求めることができます。
村民の皆さまのご協力、ご支援をお願いします。
(1)障害者の福祉についての関心と理解を深めること。
(2)障害者が社会、経済、文化その他の分野の活動に積極的に参加する意欲を高められるよう支援すること。
(3)障害を理由として、差別されることがない社会をつくること
問い合わせ:
福祉健康課【電話】62-9976
富士北麓障害者基幹相談支援センター「ふじのわ」【電話】0555-28-6255【メール】fujinowa@snow.ocn.ne.jp
■成年後見制度のご案内
◇成年後見制度とは
認知症や知的障害・精神障害等、ご本人の判断能力が低下した時に、後見人等が本人の財産管理や、施設等の契約行為を本人に代わり行う制度です。
成年後見制度には『任意後見制度』『法定後見制度』があります。
◇任意後見制度
ご本人の判断能力が十分にある段階で、判断能力が低下した時に財産管理や契約行為をお願いしたい人をあらかじめ自分で選んでおき、実際に判断能力が低下した時にその方に財産管理や契約行為等をお願いする制度です。
◇法定後見制度
認知症や障害等により判断能力が低下し、財産管理や契約行為が困難になった時に家庭裁判所が選任した後見人等が財産管理や契約行為を行う制度です。
ご本人の判断能力の程度によって、『補助』『保佐』『後見』の3つの種類にわかれています。
・法定後見制度では、後見人等が誰になるのか心配に思う方もいると思います。後見人等の選任は、家庭裁判所の審判で決定されます。家族が後見人等になる場合や行政書士や司法書士などの専門家が後見人等になる場合もあります。
・費用について…申立て費用は手数料や診断書の料金などが必要になります。また、後見人等に対する報酬も発生する場合もあります。
※詳しい内容については、お問合せください。
問い合わせ:福祉健康課
【電話】62-9973
■村税の納付は口座振替が便利で安心です
口座振替をご利用いただくことで、預金口座から自動的に安全・確実に納付することができます。
◇口座振替のメリット
・納付書の管理がいらない
・納付忘れがない
・支払いに行く手間がない
◇申請方法
申請書に記入後、金融機関に預金通帳と印鑑をお持ちになれば簡単にできます。
申請書が必要な方は、税務住民サービス課までご連絡ください。
◇振替できる金融機関
・山梨中央銀行
・都留信用組合
・山梨信用金庫
・山梨県民信用組合
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・ゆうちょ銀行・ゆうちょ銀行代理店
問い合わせ:税務住民サービス課
【電話】62-9972
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