■事業主の皆さん 個人住民税の特別徴収を実施しましょう
◇個人住民税の特別徴収とは
・従業員に納税義務がある個人住民税(市県民税)について、給与を支払っている事業主が、毎月支払う給与から天引きし、市に納入していただく制度です。
・原則として所得税の源泉徴収義務者である事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収することが法律により義務付けられています。
◇納税義務者(従業員)の皆さんのメリット
・個人で直接納める普通徴収の納期が年4回であるのに対して、特別徴収は年12回となるため1回あたりの納税額の負担が少なくなります。
・毎月給与から天引きされるので、納め忘れの心配がありません。
◇給与支払報告書の提出について
・令和6年度の個人住民税を決定するため、1/31(水)までに、1年間に支給した各従業員の給与に係る給与支払報告書を提出してください。年末調整の対象とならないアルバイトや退職者の分も提出が必要です。また、「普通徴収への切替理由書」の添付がない場合は、原則として特別徴収となります。(用紙は税務課および各支所、山梨税務署にあります)
・給与支払報告書はインターネットを利用して提出することができます。自宅やオフィスから一括して送信できるので、従業員が多い場合や複数の市町村にまたがっている場合に便利です。
詳しい情報はeLTAXホームページをご覧ください。
【HP】http://www.eltax.lta.go.jp/
問合せ:税務課市民税担当
【電話】内線1125・1126・1129
■固定資産税の各種届け出はお済みですか?
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課税される税金です。次のような場合はお早めに届け出をお願いします。
◇家屋を新築・増築した場合
令和5年12月31日までに新築・増築した家屋(居宅、物置、倉庫、車庫など)は、翌年度の固定資産税の対象となるため、家屋調査が必要となります。
未調査の家屋がある場合は、下記まで連絡をしてください。
◇家屋を取り壊した場合
「家屋滅失届」の提出が必要です。全部または一部を取り壊した家屋は、翌年度からその部分は課税されませんが、この届け出をしない場合は課税のままとなります。
(登記済家屋で滅失登記をした場合、届け出は不要です。滅失登記を申請していない場合は法務局で手続きをお願いします。)
◇固定資産税の所有者が死亡した場合
所有者が死亡している場合、相続人は「固定資産税現所有者の申告書」の提出が必要です。(年内に相続登記が完了している場合はこの届出は不要です。)
※固定資産税現所有者の申告書は、固定資産税の納税義務者を変更する手続きであり、相続による所有権移転登記とは関係がありません。
※亡くなった人が口座振替を利用されていた場合は、新たに口座振替の手続きが必要です。
問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】内線1127・1128
■「後期高齢者に係る医療費のお知らせ」を発送します
75歳以上の医療費のお知らせを1月下旬に発送します。なお配達は、2月上旬まで順次配達となります。
記載される診療月:令和4年12月~令和5年11月
※医療費控除の申告に使用する際の利便性を向上させるため、令和5年1月~11月の自己負担額の合計などが記載されています。
発送方式:封書にて発送(普通郵便)
重要:12月診療分は今回発送する医療費のお知らせには記載されず、1年後の令和7年1月末に発送する医療費のお知らせに記載されます。そのため、医療費控除の申告手続きを行う場合は、令和5年12月診療分は領収書が必要となりますので、必ず保管してください。
問合せ:
・市民課国保年金担当【電話】内線1145~1148
・山梨県後期高齢者医療広域連合【電話】055-236-5671
■インボイス制度の説明会~消費税の仕組みから知りたい人向け~(事前予約制)
消費税の基本的な仕組みからインボイス制度の概要までを説明します。
なお、説明会終了後にインボイス登録の要否について、個別に相談する時間を設けます。時間に限りはありますが、希望される場合はご相談ください。
対象:山梨税務署管内の個人事業者および法人事業者
日時:
(1)12/6(水)、1/11(木)、29(月)、3/7(木)、26(火) 13:30~14:30
(2)12/19(火)、2/19(月)、20(火) 15:00~16:00
場所:山梨法人会館(山梨市中村834-5)
定員:各回20人(要予約)
予約:開催日の前日(前日が休日の場合はその前の平日)の17時まで
申込み・問合せ:山梨税務署法人課税部門
【電話】22-1411
※音声ガイダンスが流れたら、『2』を選択してください
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