■ヤングケアラーとは?
ヤングケアラーとは、本来、大人が担うと想定される家事や家族の世話などを日常的に行っている18歳未満の子どものことで、「山梨県ヤングケアラー支援ガイドライン」では、その子ども自身の権利が侵害されている状態を指すとされています。
―例えば、こんな子どもです―
・障がいや病気のある家族に代わり、料理、掃除、洗濯などの家事をしている
・家族に代わり弟、妹の世話をしている
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている
―ヤングケアラーが抱えていること―
家事などを行うことにより、社会的生活の上で役立つスキルを獲得できる一方で、子どもにとっては心理的な負担が大きく、心と身体の健康を損なう可能性があります。
また、幼い頃から家事などをしている子どもにとって、その生活は「当たり前」になっているため、周囲に相談せず、本人がヤングケアラーであると気づいていないこともあります。
―負担を軽減してあげることが大切―
ヤングケラーに対して、単にその状況から「救出する」のではなく、ケアに関わりながらも、その負担を軽減してあげることが大切です。
ヤングケアラーを社会の中で「見えない」存在にしないために、子どもに寄り添い、話を聴いて下さい。
―困った時は、町・県の相談窓口へ―
・町の相談窓口
子育て支援課母子保健係【電話】0556-42-8218
・県の相談窓口[24時間 365日 受付]
電話での相談
【電話】0120-189-783
【電話】0120-0-78310
対面での相談
【電話】055-263-3711(事前電話予約窓口)
(保健師・中山裕子)
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