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自治体の皆さまへ

くらしの情報~お知らせ(1)

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山梨県笛吹市

■転出手続きは自宅でできる時代です!!
市外に引っ越す際の『転出手続き』は、市役所へ行かず、オンラインでマイナポータルから行うことができます。
署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちで、国内に引っ越しをする方が利用できます。
なお、転入手続きは転入先市区町村の窓口で行ってください。
・デジタル庁ホームページ
引っ越し手続き オンラインサービス
・マイナポータル
引っ越し手続きについて

問合せ先:戸籍住民課 住民記録担当
【電話】055-261-2029

■収税課・税務課・各支所窓口でキャッシュレス決済導入
4月1日から収税課・税務課・各支所の窓口で、キャッシュレス決済の運用を開始します。
証明書発行にかかわる手数料の支払いが現金だけでなく、QRコードを使用したキャッシュレス決済でも可能となります。
対象窓口:収税課、税務課、各支所
対応できる支払方法:コード決済…auPAY、d払い、PayPay、LINEPay
(コード決済とは、スマートフォンのQRやバーコードを読み取って決済するサービスの総称をいいます)
対象外の手数料など:
・臨時運行許可申請手数料
・標識弁償金
・コピー代
注意事項:
(1)窓口でのチャージ(カードへの入金など)はできません
(2)現金との併用のお支払いはできません

問合せ先:税務課 市民税担当
【電話】055-261-2025

■所得税・個人住民税の定額減税説明会(源泉徴収義務者向け)開催
給与の支払者(源泉徴収義務者)を対象に、令和6年分所得税・個人住民税の定額減税について、説明会を開催します。(事前申込制)
対象:山梨税務署管内の源泉徴収義務者
日時:3月29日(金)・4月11日(木)・5月8日(水)
・各日 受付開始午後1時半
・説明会 午後2時~3時半
場所:笛吹市スコレーセンター(石和町広瀬626-1)
申込方法:3月上旬に国税庁ホームページで申込方法を案内しますので、ご確認ください。

問合せ先:
・源泉所得税(国税)の定額減税について…山梨税務署 法人課税部門【電話】0553-22-1411
※音声ガイダンスが流れたら、『2』を選択してください。
・個人住民税(地方税)の定額減税について…税務課 市民税担当【電話】055-261-2025

■軽自動車税のお知らせ
○軽自動車等の名義変更・住所変更
年度末、年度初めは転勤・進学など引っ越しの季節です。
軽自動車等について、所有者を変更した場合は名義変更、住所を変更した場合は車両の定置場住所変更手続きを行う必要があります。
手続きが行える軽自動車等の種類と機関:
[市役所]
・125cc以下の原動機付自転車(ミニカー含む)
・小型特殊自動車
・特定小型原動機付自転車(キックボードなど)
[関東運輸局 山梨運輸支局]
・軽二輪車(125cc超~250cc以下)
・二輪の小型自動車(250cc超)
[軽自動車検査協会 山梨事務所]
・三輪および四輪以上の軽自動車
※軽自動車税は、4月1日時点で登録されていると課税されます。課税は、定置場住所の市区町村で、車の所有者に対してされます。名義・住所変更は4月1日までに手続きをお願いします。
※4月1日以降に住所の変更をした際は、税金の通知が届かない場合がありますので、必ず郵便局にて転送届の手続きを行ってください。
※年度の途中で廃車または名義変更した場合でも、一年分の税金が課税されます。(税金の月割還付はありません)
※手続きの種類や車種によって必要なものが異なります。

○軽自動車税の税止め手続き(県外で名義・住所変更等した場合)
排気量125ccを超える軽二輪車・二輪の小型自動車(オートバイ等)と、三輪・四輪軽自動車について、県外で名義・住所変更、廃車などをした場合は、車両の異動状況を把握できないため、市役所へ申告書の提出が必要です。これを「税止め」と呼びます。
手続きを行わないと、翌年度以降も軽自動車税が課税されてしまいます。
税止め手続き方法:
〔代行による手続きの場合〕
運輸支局や軽自動車検査協会でご確認ください。
〔ご自身による手続きの場合〕
市役所税務課まで、次の書類のいずれか一つを提出してください。(郵送も可)
・軽自動車税申告書(報告書)
・軽自動車変更(転出)申告書
・軽自動車税納税義務消滅(変更)申告書
・車検証返納書のコピー
・届出済証返納証明書のコピー
・新車検証と旧車検証のコピー
(旧車検証のコピーがない場合は、新車検証の余白に、旧標識番号と旧所有者名を記入してください。)
郵送先:〒406-0031 笛吹市石和町市部809-1
笛吹市役所税務課 市民税担当宛

問合せ先:
税務課 市民税担当【電話】055-261-2025
関東運輸局 山梨運輸支局【電話】050-5540-2039
軽自動車検査協会 山梨事務所【電話】050-3816-3121

■こんろの火災に気をつけて!
こんろによる火災は、住宅火災において死者が発生する原因の上位を占めています。特にガスこんろは裸火を使用するため電気こんろより火災が発生しやすいです。今回は、ガスこんろ使用時の注意点を紹介しますので参考にしてください。
・こんろ使用中にその場を離れない(古いこんろの場合は安全装置が付いておらず過熱により火が上がることがあります)
・こんろ周辺に油などを置かない(こんろの付近は火により温度が上がりやすく危険です)
・燃えやすい服(起毛の服など)で料理をしない(服に火がついてしまうことがあり危険です)
・グリルなどはこまめに清掃する(残っている油に着火する可能性があります)
こんろは日頃からきれいな状態を保つとともに、使用する際は気を抜かず十分に注意するようお願いします。
3月1日から3月7日までの一週間は春の火災予防週間です。年度末で慌ただしくなるとともに、例年火災件数が増加する傾向にありますので、火の元には注意をしてください。

問合せ先:消防本部 予防課
【電話】055-261-0119

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