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自治体の皆さまへ

「選挙」豆知識 No.44

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山梨県笛吹市

■~家族で「選挙」のことについて話してみよう~
選挙に関するあれこれを発信する選挙『豆』知識。
今回は、10月27日(日)執行予定の笛吹市長、笛吹市議会議員一般選挙の関係から選挙運動についてお伝えします。

○選挙運動
・選挙運動は、各候補者の政見、政策などを知り、大切な一票を投じるための判断基礎となりますが、自由を認めすぎると選挙の公正・公平を確保できない恐れがあることから、一定のルールが設けられています。
→有権者のみんな、注目!

○選挙運動の期間
・立候補届出(10月20日)が受理されたときから、選挙期日(10月27日)の前日までです。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。
また、選挙期日当日の選挙運動も禁止されています。

○選挙運動の方法
・印刷物その他の文書図画によるものと演説その他の言論によるもののほか、インターネットを使う方法があります。

インターネット選挙運動で禁止されていることをめいすいくんが紹介します。

ほんの一例だけど、こんなことは禁止だよ!!
・有権者が電子メールを使って選挙運動をする。
・候補者に関し、虚偽の事項を公開する。
・ホームページや電子メールを印刷して頒布する。
・候補者のウェブサイトを改ざんする。

笛吹市選挙管理委員会 笛吹市明るい選挙推進協議会

問合せ先:笛吹市選挙管理委員会事務局
【電話】055-262-4111

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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