予防接種法の規定による定期の予防接種は、規定の接種期間があります。しかし、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種期間に定期接種ができなかった場合、下記の条件に当てはまる場合に限り、対象期間を過ぎていても定期予防接種として公費負担での接種が認められます。
◆対象となる予防接種
・小児肺炎球菌
・ヒブ
・BCG
・四種混合
・三種混合
・二種混合
・不活化ポリオ
・B型肝炎
・日本脳炎
・MR混合
・麻しん
・風しん
・水痘
・高齢者肺炎球菌
※小児肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、BCGは4歳未満、四種混合は15歳未満の接種に限ります
※日本脳炎の特例措置分は含みません
◆これから接種する場合
○接種までの流れ
(1)福祉保健課窓口で申請書を記入します
(2)お手元に決定通知書、実施依頼書が届きます
(3)予診票と実施依頼書を持参し医療機関で接種を行います
○対象者(以下の項目全てに該当する方)
・申請日及び接種日時点で西桂町に住民登録がある方
・接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別な事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると町が判断した方
・令和2年3月19日~令和5年5月7日の期間に定期接種の年齢から外れた方
○申請に必要な書類
・母子健康手帳など、接種履歴がわかる書類
・接種を受ける者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
※申請者と接種を受ける者が異なる場合は双方のもの
○申請期限
令和6年3月31日
◆既に自費で接種した場合
申請者が町に対して申請を行い、町で認められれば、接種に要した費用について償還払いを行います。
※助成額には上限があります。上限額についての詳細は、町HPをご覧いただくか、福祉保健課までお問合せください。
○償還払いの流れ
(1)福祉保健課窓口で申請書を記入します
(2)申請内容確認後、町から決定通知書が送付されます
(3)申請者が指定した口座に町から決定額が振込まれます
○対象者(以下の項目全てに該当する方)
・接種をした日において西桂町に住民登録がある方又はその保護者
・接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別な事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると町が判断した方
・令和2年3月19日~令和5年5月7日の間に定期接種の対象年齢を過ぎ、当該対象接種に係る費用を実費で負担した方
○申請に必要な書類
下記全ての書類が必要です
・接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(運転免許証、健康保険証等)
※申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの
・振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
・医療機関に支払った金額がわかる書類(領収書及び明細書、支払証明書等)
※原本に限ります
・接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)
○申請期限
令和6年3月31日
問合せ:福祉保健課 保健係(いきいき健康福祉センター内)
【電話】25-4000
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