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令和6年度から西桂小・中学校がコミュニティ・スクールに

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山梨県西桂町

※コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会制度を導入した学校のことをいいます。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5)

・西桂町教育委員会では、文部科学省の法整備を背景に、R6年度より学校運営協議会制度の導入を予定しています。
・現行の学校評議員制度に代わり、西桂小・中学校合同で1つの学校運営協議会を設置する予定です。

■学校運営協議会制度は、法律に基づき、主に3つの機能をもちます。
(1)学校長が作成する学校運営の基本方針を承認すること。
(2)学校運営について教育委員会又は校長に意見を述べること。
(3)教職員の任用に関し、教職員個人を特定した意見等を除き、教育委員会に意見を述べること。

■コミュニティ・スクール(学校運営協議会設置校)により
・保護者・地域住民等も教育の当事者となることで、責任感を持ち、積極的に子供への教育に携わることができるようになります。
・保護者・地域住民等が学校運営や教育活動に参画することで、生きがいにつながったり、子供たちの学びや体験が充実したりします。
・保護者・地域住民等と学校が“顔が見える”関係となり、保護者や地域住民等の理解と協力を得た学校運営が実現します。
(文科省:これからの学校と地域~「CSと地域学校協働活動」より)

■イメージ図
※コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度を導入した学校)地教行法

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