■[01]国民健康保険税の税率・税額が改正されます
◇1.国民健康保険について(以下、国民健康保険を国保と表示します)
国保は、病気やけがなどに備えて、加入者が日頃からの収入に応じてお互いにお金(国保税)を出し合い、そこから医療費を支出しようという、健康で明るい生活を送るためのかけがえのない相互扶助を精神とした制度です。
加入者の方に納めていただく国保税以外に、町からの繰入金、国や県などの負担金を財源に、医療費や出産育児一時金などの給付を行っています。
職場の健康保険の加入者、後期高齢者医療保険の加入者、生活保護を受けている方を除いたすべての方が加入対象者となります。
◇2.令和6年度の税率・税額の改正内容
新型コロナウイルス感染症による社会情勢などを鑑み、令和2年度に国保税率の引き下げを行い、税率を3年間維持してきました。町国保の財政状況の見通しや医療費の動向などを分析し、令和5年度は税率を引き上げましたが、令和6年度についても財政状況を鑑みて国保税率の引き上げを行います。
皆さまのご理解ご協力をお願いいたします。
※1 所得割…前年度の所得から加入者ごとに基礎控除(43万円)を差し引いた額×税率です。
※2 均等割…世帯ごとの加入者人数×税額です。
※3 平等割…一世帯あたりの税額です。
※4 医療分…国保被保険者の医療費や保健事業の財源に充てられます。
※5 支援金分…後期高齢者医療制度を支えるための財源に充てられます。
※6 介護分…介護保険制度を支えるための財源に充てられます。
※7 国保税は、加入者の前年中の所得をもとに、世帯単位で計算されます。
※8 医療分と支援金分は全ての加入者が対象です。介護分は40歳から64歳までの加入者(介護保険2号被保険者)が対象です。
※9 令和6年度の保険税の通知は7月中旬に発送します。
◇3.モデル事例で比較する世帯の国保税額
※本表の税額は、令和4年中と令和5年中の所得を同額と仮定して算定しています。
※均等割と平等割の減額について…世帯主及び加入者の前年中の合算所得と国保加入者数が判定材料となります。ただし、未申告者がいる世帯は軽減の対象となりません。
※子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児の均等割を5割軽減しています(表は軽減前の税額を記載)。
■[02]国民健康保険被保険者証の更新について
現在交付している被保険者証の有効期限は令和6年7月31日までとなっていますので、有効期限が令和6年8月1日から令和7年7月31日までの被保険者証を令和6年7月末までに郵送させていただきます。なお、注意事項等ありますので、下記をご確認ください。
◇簡易書留郵便でお届けします
新しい被保険者証は簡易書留郵便で、7月末までに世帯加入者分をまとめて世帯主あてに郵送します。なお、国民健康保険税完納世帯のみ郵送となります。
◇届いたら内容の確認をお願いします
被保険者証が届いたら記載内容(名前、性別、生年月日など)に誤りがないか必ず確認してください。
◇国民健康保険税の滞納がある方はご相談ください
特別な理由もなく、国民健康保険税を滞納されている方は、納付相談と短期被保険者証(有効期間の短い保険証)の更新にお越しいただくことになります。
◇古い被保険者証はどうするの?
有効期限切れとなった古い被保険者証は、西桂町役場税務住民課へ返却するか、個人情報が読みとられないように細かく裁断するなどして破棄してください。
●国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせの送付について
安心してマイナンバーカードを被保険者証として利用していただくために、「国民健康保険制度のデータベースに登録されている個人番号のお知らせ」を被保険者証に同封する形で送付いたします。通知が届きましたら、お手元のマイナンバーカード(または通知カード)に記載されている個人番号の下4桁と通知に記載された個人番号の下4桁に相違がないことをご確認ください。
※国民健康保険税完納世帯以外の方については本通知のみを特定記録にて送付いたします。
問合せ:税務住民課 国民健康保険担当
【電話】25-2171
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