人は誰でも、同じではありません。性別や年齢、国籍、出身地、得意なこと、苦手なことなど、それぞれ違いを持っています。共生社会とは、その違いを受け入れ、支え合い、認め合う社会のことです。
違いの一つに障がいの有無があります。障がいは、生まれつきのものだけでなく、事故や病気でもなりうる、誰にとっても身近なものです。障害者週間のある12月の特集では、「合理的配慮」について紹介します。
■令和6年4月から障害者差別解消法が変わります。
障害者差別解消法は、障がいがある人もない人もすべての人が共に生きる社会をつくるための法律です。
障害者差別解消法が改正され、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務となります。
◇不当な差別的取扱いとは?
正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、利用に制限を付けたりすることは禁止されています。
・障がいを理由に受付を拒否する
・本人を無視して、介助者や支援者、付き添いの人にだけ話しかける
・会員制のクラブや習い事で、障がいを理由に入会を断る
◇合理的配慮って?
障がいのある人から、「社会の中にある障壁」を除くように求められた場合には、負担になりすぎない範囲で対応することです。
・物理的環境への配慮(例:肢体不自由)
飲食店で車いすのまま着席したい。
・意思疎通への配慮(例:弱視難聴)
筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視のため細い小さな文字が読みづらい。
・慣行の柔軟な変更(例:学習障害)
文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーの板書が最後まで書き写せない。
■株式会社ちぼりコンフェクショナリー韮崎工場
工場長 伊藤 武晴(いとうたけはる)さん
株式会社ちぼりコンフェクショナリー韮崎工場では、障がい者を雇用していますが、障がいのある従業員に対して特別な扱いはしていません。仕事の内容については、他の従業員の補助や、単純な作業になりますが、障がいのあることを特にまわりの人に周知などはせず、他の従業員の人たちと同じように作業し、お互いに気配り・目配りすることで、困ったことがあった場合には、助け合って仕事をしています。
指示を書いた紙を渡すだけ、口で説明するだけではわからなくても、実際にやってみせると、理解することができるので、事故やけがもなく仕事ができています。
困ったことがあった場合には、相談できる体制になっています。本人たちが、直接上司に言うこともありますし、相談員を通して伝えられることもありますが、その都度解決策や対応策を話し合うことで、お互いが理解し合って働きやすい環境になるようにしています。理解し合うためには、対話が大切ですね。あいさつも、いつも元気よくしますし、冗談を言って笑い合うこともあります。
いつも目の届く場所で仕事をしていますが、監視をしているのではなく、いつもと様子が違わないか、何か困っていないかを様子を見ながら、声をかけています。
ご本人たちが、勤めていたいという意思がある間は、雇用を続けていきたいですね。
障がいの有無、上司や部下関係なく、誰もが働きやすい環境を整えることが差別のない社会を目指すことににつながると思います。
■対話が大切!
障がいのあるひとと対話を重ね、共に解決策を検討していくことが大切です。
障がいのあるひとからの申出への対応が難しい場合でも、双方が持っている情報や意見を伝えあい、目的に応じて代わりの手段を見つけていくことが重要です。
◇次のような言葉は避けましょう
・特別扱いできません
・前例がありません
・〇〇障害のある人は…
・もしなにかあったら…
■差別を感じた時には、福祉課へご相談ください!
身近な相談相手となる障がい者差別地域相談員がいますので、どこへ相談したらよいか分からない、そんな時は、ご相談ください。
特集ページの問い合わせ:福祉課 障がい福祉担当
【内線】183・184
【メール】fukushi@city.nirasaki.lg.jp
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