動物を飼うことは、動物の命を預かることです。飼い主はペットが健康で快適に暮らせるよう努めるとともに、近隣住民や地域社会に迷惑を及ぼさないようにする責任があります。
飼い主としての責務を再確認していただき、責任と愛情を持った飼育をお願いします。
■マイクロチップの装着
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着並びに環境省データベースへの登録が義務化されました。これにより、チップを装着した犬や猫を迎え入れた飼い主は、ご自身で所有者情報を変更する必要があります。また、現在飼育している、または譲り受けた犬や猫についてもできる限りチップの装着に努めましょう。
■犬の飼育
山梨県動物愛護管理条例に基づき、犬の飼い主は、けい留(丈夫な網、鎖等で固定的な工作物等につなぐこと)することにより人や家畜その他の物に危害を加えるおそれのない方法で犬を飼養しなければなりません。また、狂犬病予防法により次のことが定められています。
1.犬の登録(新規登録料3,000円)
新たに犬を取得した場合は市へ登録手続きが必要で、登録時に交付される鑑札は必ず首輪等に装着してください。また、他市区町村から転入した際も届出が必要です。
(※本市または他市町村で登録済の犬は無料)
2.狂犬病予防注射の接種
毎年1回、狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。ただし、獣医師が接種困難と判断した場合は、注射猶予証明書を、市へ提出してください。
3.狂犬病予防注射済票(交付手数料550円)
予防注射を受けた後、獣医師が発行する予防注射済証を窓口へお持ちください。交付される注射済票は登録時に交付された鑑札同様、首輪等に必ず装着してください。
4.各種登録の変更届
飼い主の変更、住所変更、犬が亡くなった場合は、30日以内に市へ届け出をしてください。
■猫の飼育
1.屋内飼育
山梨県動物愛護管理条例では、飼い猫の屋内飼育に努めることが定められており、室内飼育は交通事故や感染症等の危険から守り、近隣とのトラブルの予防等にもつながります。
2.所有者の明示
猫が迷子になってしまった場合に備えて、首輪等に飼い主の連絡先を書いた「迷子札」を装着してください。
■不妊去勢手術費の助成
「動物愛護管理法」において、飼い主の犬及び猫の繁殖制限の義務が示されています。
きちんと世話ができる頭数以上の飼育は、動物が健康で快適に暮らせないだけでなく、近隣とのトラブルに発展しかねません。また、災害時に一緒に避難することも考慮する必要があります。
市では猫の不妊去勢手術費の一部を助成していますので、詳細はホームページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ:市民生活課 生活環境担当
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