■新しい保険証(橙色)を郵送します
7月末までに郵送します。
8月1日から使用できますので、古い保険証は破棄してください。
令和6年12月2日以降は、マイナ保険証制度となりますが、有効期限まではそのままご使用になれます。
▽8月2日以降に75歳に到達する方
保険証の有効期限は、75歳の誕生日の前日までとなります。誕生月の前月に、後期高齢者医療制度説明会のご案内を郵送します。
▽「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
有効期限は7月31日です。8月以降も必要な方は事前に更新手続きをしてください。
申請に必要なもの:
・被保険者証
・過去1年間の入院日数が90日を超える場合は、入院日数を確認できる医療機関発行の領収書等(住民税非課税世帯のみ)
・本人または同居の方以外からの申請の場合は委任状
■納税通知書を郵送します
7月中旬に世帯主宛に郵送します。
国保税の納税義務者は世帯主です。(世帯主が社会保険等加入者でも、世帯に国保加入者がいる場合、世帯主に通知します。)
算定方法、保険税額・限度額は、左記のとおりです。令和6年度は税率等の改定が行われました。
〔国保税の算定方法〕
国民健康保険税(年税額)=所得割+均等割+平等割
所得割:国保加入者の所得に応じて計算します。(前年中の総所得金額-基礎控除額43万円)※1×税率
※1 国保加入者ごとに計算します。
控除額は所得金額により段階的に引き下げられます。
+
均等割:世帯内の国保加入者に応じて計算します。(世帯内加入者数×定額)
+
平等割:1世帯あたりにいくらと計算します。(1世帯×定額)
〔令和6年度の税率・限度額〕
※1 介護分は、40歳~64歳の方のみ
※2 一定の所得以下の世帯は、均等割・平等割が最大7割軽減されます(申請不要)
■国保税の軽減について
倒産、解雇、雇い止めなどで離職した方は国保税の軽減が受けられます!
軽減を受けるには申請が必要です。
対象となる方:次の(1)~(3)の全ての条件を満たす方
(1)平成21年3月31日以降に離職した方
(2)離職日時点で65歳未満の方
(3)雇用保険の失業等給付を受ける方で、雇用保険受給資格者証の「離職理由コード」が(11、12、21、22、23、31、32、33、34)に該当する方
申請に必要なもの:・雇用保険受給資格者証
■医療費の節約ポイント!
医療費を節約して国保税引き上げを抑制しましょう
▽かかりつけ医(薬局)を持つ
紹介状を持たずに大病院を受診すると、一部負担金に加え定額負担金が発生する場合があります。すぐ受診できる、かかりつけ医(薬局)を持ちましょう。
▽休日・夜間の受診は控える
休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんのためで、医療費も高く設定されています。
▽重複受診はやめましょう
同じ疾患で、複数の医療機関にかかると、医療費が増えるだけでなく、検査や薬が重複することで、体に悪影響を与えることもあります。
▽ジェネリック医薬品を活用しましょう
効果は同じで価格が安く設定されています。医師や薬剤師と相談して、積極的に活用しましょう
問い合わせ:市民生活課 国保年金担当
【電話】内線127~129・137
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