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自治体の皆さまへ

おしらせ(2)

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岐阜県七宗町

■「さかなの日」には日本産水産物を食べて応援しよう
毎月3日から7日までの5日間は「さかなの日」です。昨年8月下旬にALPS(アルプス)処理水の海洋放出が始まって以降、一部の国、地域では日本産水産物の輸入が停止され、特にホタテやカツオ、マグロ、エビ、カニ、貝類、鮭などの輸出に影響が出ています。
こうした中、農林水産省においては、日本産水産物の消費を促進する取り組み「#食べるぜニッポン!」を展開し、全国で食べて応援する輪が広がっています。「さかなの日」には、日本産のおいしい水産物をいつもよりたくさん食べて、日本の水産業を応援しましょう。

問い合わせ:七宗町役場ふるさと振興課農務係
【電話】48-1101

■毎年2月は「相続登記はお済みですか月間」です(相談料無料)
名称:「相続登記はお済みですか月間」相続に関する無料相談
期間及び場所:令和6年2月1日(木)~2月29日(木)
岐阜県内のすべての司法書士事務所(各事務所の執務時間内)

◇相談例
・土地の名義が先々代のままです。
・パートナーに全財産を相続させたいのですが…。
・相続人の中に行方不明の人がいて、遺産分割協議ができません。

相続登記とは、相続した不動産の名義を変更することをいいます。相続登記は期限が定められていないため手続きが遅れがちであるうえ、そのまま放置していたり、うっかり忘れてしまう人もいます。このことが所有者不明土地問題として社会的な関心を集めています。
不動産の名義を変更していないと、売却する場合や担保にして融資を受けようとする場合などに手続きが順調に進みません。また、長い間放置しておくと、相続権のある人が次第に増えて権利関係が複雑になり、様々なトラブルが発生し、時間も費用もかさむようになりますので、できるだけ早い時期に登記手続を行うことが重要となります。
令和6年4月からは相続登記の申請義務化が始まります。こうした背景から、全国の司法書士会では、毎年2月を「相続登記はお済みですか月間」と定め、無料相談を実施しています。
司法書士は、「くらしの法律家」として、市民の権利擁護に寄与します。

問い合わせ:岐阜県司法書士会事務局
【電話】058-246-1568【FAX】058-245-2327【HP】https://www.gifu-shihoushoshi.or.jp
[住所]〒500-8114岐阜市金竜町5丁目10番地1

■入札結果報告(令和5年度第9回)
入札年月日:令和5年12月11日

■介護保険 障害者控除とおむつ代の医療費控除について(確定申告)
~障害者控除について~
満65歳以上の要介護認定者で、寝たきり又は認知症により日常生活に支障がある方は、障がいの程度が知的障がい者または身体障がい者に準ずるものとして市町村長の認定が受けられます。
所得税法及び地方税法では、納税者本人や扶養する家族がこの認定を受けると、障害者手帳の交付を受けていない人でも所得税・住民税の障害者控除が適用されます。
※「すでに障害者手帳などで控除を受けている人」および「本人または扶養者が、所得控除の申告をしなくても町県民税が非課税の人」は、該当になりません。

※所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。

~おむつ代の医療費控除について~
傷病、寝たきり等により医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受ける場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」及び紙おむつ購入時の使用者氏名が書かれている領収書またはレシートが必要です。
ただし、介護保険法の要介護認定を受けている方で、おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降である場合に限り、「おむつ使用証明書」の代わりに町が交付する「主治医意見書内容確認書」をもって控除を受けることができます。
※1年目の「おむつ使用証明書」に関しては主治医にご相談ください。

◇「主治医意見書内容確認書」により控除が認められる場合
・おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
・要介護認定で使用された主治医意見で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の記載がB1以上であり、かつ尿失禁の発生可能性が「あり」と記載されている人」

申請方法:「障害者控除対象者申請書」「主治医意見書内容確認申請書」により申請。詳しくは健康福祉課介護係まで問い合わせください。

問い合わせ:
各申請に関する問い合わせ➡健康福祉課(生きがい健康センター)介護係【電話】48-1112
確定申告に関する問い合わせ➡住民課税務係【電話】48-1144

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