■国民健康保険被保険者証更新について
現在お持ちの国民健康保険被保険者証(70歳以上の方は国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証)について、有効期限が令和6年7月31日までとなっています。
更新後の新しい被保険者証は、令和6年7月中に各世帯に送付する予定です。
医療機関等を受診される際に、令和6年7月31日までは、更新前の被保険者証を窓口に提示し、令和7年8月1日以降は、更新前の被保険者証を破棄し、更新後の新しい被保険者証を提示していただきますようよろしくお願いいたします。
また、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、被保険証の台紙に現在医療保険のデータベースに登録されている個人番号(マイナンバー)の下4桁が記載されておりますので、ご自身の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致しているか確認をお願いいたします。万一異なっている場合は、次貢の問い合わせ先までご連絡ください。
■こんな時は14日以内に届出が必要です
◇国保に加入する時
・国保加入者が他自治体から転入してきた時
・職場等の社会保険をやめた時もしくは職場等の社会保険の被扶養者から外れた時
・子どもが生まれた時(生まれた子どもが職場等の社会保険に加入しない場合のみ)
・生活保護を受けなくなり、その後、職場等の社会保険に加入しない時
※届け出をしないと、被保険者証がないため、その期間の医療費は全額自己負担になります。
保険税は加入の届出をした月からではなく、資格を得た月の分から納めなければならないため、届け出が遅れた場合でも、資格を得た月までさかのぼって保険税を納めることになります。
◇国保をやめる時
・国保加入者が他自治体へ転出する時
・国保加入者が職場等の社会保険に加入する時もしくは職場等の社会保険の被扶養者になった時
・国保加入者が死亡した時
・国保加入者が生活保護を受けることになった時
※届け出をせず、被保険者証を使って医療機関を受診すると、国保負担分の医療費を後で請求されることになります。また、届け出をしないまま、社会保険に加入すると、社会保険料と国保保険税を2重で支払うことになってしまいます。
◇交通事故にあった時
交通事故等、第三者から傷病を受けた場合でも、国保で医療機関を受診することができます。
その際は第三者と示談する前に必ず七宗町役場住民課住民保険係国保担当へ連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
◇その他
・国保加入世帯の世帯主が変わった時
・国保加入世帯が分離、合併した時
・国保加入者の氏名が変わった時
・国保加入者が町内で住所を変更した時
・国保加入者が修学のため他自治体へ転出する時
・被保険者証を汚損、紛失した時
■人間ドック健診費用の補助について
七宗町国民健康保険では、加入者の皆さんの健康増進及び生活習慣病の早期発見を目的とし、人間ドックにかかる健診費用の補助を行います。
補助額:健診に要した費用の2分の1(1,000円未満切り捨て)
ただし、最高限度額を15,000円とします。
補助条件:
(1)健診の検査項目が特定健康診査項目の全てを含んでいること。
(2)健診料が8,000円以上であること。
※補助が受けられるのは一人につき年1回です。
対象となる方:
(1)国民健康保険に加入している満40歳以上75歳未満の方。
(2)国民健康保険税を納期到来分まで完納している世帯の方。
申請方法:「七宗町人間ドック健診費用補助金申請書」に健診費用の領収書及び健診結果の写しを添付し、役場住民課または神渕支所へ提出してください。(申請用紙は役場住民課・神渕支所にあります)
■柔道整復、はり・きゅう、マッサージの施術について
国保を扱う柔道整復、はり・きゅう、マッサージの施術所では、被保険者証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで施術を受けられる場合があります。
《国保が使える場合・使えない場合》
国保が使えるのは外傷性の負傷の場合だけです。内科的原因によるもの、単なる肩こりや疲れなどの慢性的な症状などには使えません。
◇国保が使える場合
・捻挫
・打撲
・挫傷(肉離れ)
・骨折・脱臼の応急手当て
◇医師の同意がある場合だけ国保が使えるもの
・骨折
・脱臼
◇国保が使えない場合
・上記以外
問い合わせ:七宗町役場住民課
【電話】0574-48-1144
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