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町県民税の申告と所得税の確定申告(2)

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岐阜県坂祝町

■町の申告会場で申告できるもの 
※事前予約も同様です
(1)町県民税の申告
(2)所得税の確定申告のうち、次の4つすべての要件を満たすもの
・令和5年分の申告
・土地、建物、株式譲渡、先物取引などの分離課税による所得がない
・所得税の住宅借入金特別控除などの住宅関連の税額控除を受けない
・青色申告ではない
※要件について詳しくは役場窓口税務課にお問い合わせください。
※ひとつでも要件に当てはまらない場合は、町の申告会場では受付けられませんので、マーゴ本館4階での申告や関税務署へ申告書を提出してください。

マーゴ会場の予約はLINEからどうぞ!
※二次元コードは本紙をご覧ください。

○ご注意
・町の申告会場では、町職員が確定申告の相談・作成支援を行うため、簡易な申告内容に限ります。
また土地・建物・株式などの譲渡所得や山林所得の確定申告、贈与税・相続税の申告は受付けできません。相談・申告作成などにつきましては、関税務署へお問い合わせください。
・営業などの事業所得や不動産所得がある場合は、事前に収支内訳書を作成して来てください。申告会場では、収支内訳書の作成支援は行いません。
・完成されている申告書については、申告会場に行かなくても窓口税務課で提出できます。ただし、窓口税務課では申告内容の確認・相談などは一切行わず提出書類の受理のみとなります。

■町の会場で必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは番号確認書類および身元確認書類
※郵送で町県民税申告書・所得税申告書を提出される場合には、コピーの添付が必要となります。
(2)申告書(町県民税申告書または確定申告書が送られている方)
(3)申告者本人名義の口座番号のわかる資料(預金通帳など)
(4)令和5年中の収入金額がわかる資料(源泉徴収票原本など)
(5)各種控除に必要な資料(令和5年中に支払いをしたもの)
・社会保険料の領収書・証明書(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療の保険料、国民年金保険料など)
・生命保険料、地震保険料などの控除証明書
・配偶者控除や扶養控除を受ける方は、その方の所得金額がわかる資料(源泉徴収票など)
・障害者控除を受ける方は、障害者手帳、障害者控除対象者認定書など
・寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書など
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書 
※領収書は会場にお持ち込みいただかなくても大丈夫です。(病院ごと・個人ごとにまとめ、保険金などで補填された金額を差し引き、合計の支払い金額を計算して記入したもの)

※医療費控除の特例(セルフメディケーション税別)を受ける方は、セルフメディケーション税制の明細書、適用を受けようとする年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類

■役場で確定申告、町県民税(住民税)を申告される方へのお願い
次の申告をされる方は事前にご自身で書類作成まで行ってください。
(1)事業所得・不動産所得・農業所得を申告される方(収支内訳書はご自身で作成してください)
(2)医療費控除の申告をされる方(明細書や領収書の合計はご自身で計算し作成してください)
(3)消費税の申告をされる方(役場では提出のみ受付けます。作成方法がわからない方は、マーゴ本館4階の申告会場をご利用ください。)

※事前に税務署で申告をするように通知のあった方は、税務署で申告をお願いします。
※役場の申告会場では、窓口税務課職員が皆様の申告書作成のお手伝いをしています。税務署職員や税理士などはおりません。不明の部分などは、適宜税務署へ電話問い合わせを行いながら作成支援をしますので、お時間をいただく場合があります。(電話などで解決できない場合は、税務署の申告会場までご自身で行っていただく場合もありますのでご了承ください)
※町で申告した書類も税務署で再審査されます。審査の結果、追加書類や修正が必要になった場合は、後日、税務署から来署を依頼される場合がありますので、ご了承ください。
※申告の作成に誤りや漏れがないか、申告者の方に最終確認を行っていただきます。

■申告相談の事前予約を受け付けます
令和5年分の所得税の確定申告においても、混雑を極力避けるために、電話での事前予約を実施しますのでご利用ください。
予約受付期間:2月5日(月)から3月14日(木)まで(土・日・祝を除く) 8時30分から17時15分まで
予約受付先:役場窓口税務課税務係【電話】66-2404
※要件について詳しくは窓口税務課にお問い合わせください。
※ひとつでも要件に当てはまらない場合は、予約では受付けられませんので、マーゴ本館4階での申告や関税務署へ申告書を提出してください。

○ご注意
・予約された当日の時間までに役場窓口税務課税務係(庁舎入って左手奥)までお越しください。
・予約は電話のみに限ります。(電子メール・ファックス・郵便などでの受付けはできません)
・予約希望時間枠は先着順ですので、ご希望に添えない場合もあります。
・当日は予約されていてもお待ちいただく場合もあります。
・申告書(収支決算書)や添付書類がすべて整った方のみが予約可能です。その場での作成はお断りします。
・提出のみの方は、事前予約の必要はありません。申告会場または役場窓口税務課税務係にご持参ください。

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