令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が施行され、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供が義務化されます。
障害による差別を解消し、全ての人がお互いに尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。
■改正点
※…「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、ボランティアグループ等も含みます。
■不当な差別的取扱い
障害のある方に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
・障害があることを理由に受付の対応を拒否する。
・車いすを利用していることを理由に入店を断る。
・会員制のクラブや習い事の教室で、障害があることを理由に入会を断る。
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける。
■合理的配慮の提供
障害のある方は、社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。
障害のある方から、何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある方と事業者が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討することが重要です。
・視覚障害のある方には読み上げによる説明をする。
・聴覚障害のある方には筆談など音声とは別の方法で伝える。
・知的障害のある方へ渡す文書はふりがなを付け、分かりやすく書く。
・車いすを利用する方のために、段差にスロープを渡す。
出典:内閣府ホームページ「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」
問合せ:福祉課
【電話】247-1348
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