■油の流出を防ぎましょう
油の流出は、家庭や事業所において灯油など暖房用油の取り扱いが多くなる時期に発生しやすくなります。
油が流出すると、河川や水路から水道や農業用水が得られなくなる、井戸水が使用できなくなるなど、生活に深刻な影響を与える恐れがあります。油を取り扱うときは細心の注意を払い、流出を防ぎましょう。
・給油や移し替えをするときは、目を離さず、こぼさないようにする。
・バルブの閉め忘れに注意する。
・タンクや配管に腐食や亀裂がないか、定期的に点検する。
また、油の流出を発見したときは、被害の拡大を防ぐため、すぐに役場経済環境課や東消防署、岐阜地域環境室、岐南交番に連絡をしてください。
・役場経済環境課【電話】247-1370
・東消防署【電話】246-0119
・岐阜地域環境室【電話】272-1920
・岐南交番【電話】247-8729
■お知らせ
▽9月15日(日)は清掃の日です
清掃の日は、住みよい町をつくるために、町民一人一人が環境保全の意識を高め、環境美化に取り組む日です。
奇数月の第3日曜日を、清掃の日と定めています。
■あき地の雑草除去
あき地の雑草についての苦情が寄せられています。
あき地の所有者や管理者は、あき地に雑草が伸びていたり、枯草が放置されたままといった状態にならないよう管理しなければなりません。町では、あき地が管理不良となっている場合、清潔な環境を維持することを目的として、これらのあき地の所有者に対し、雑草又は枯草を除去するよう指導を行う場合があります。
町民の皆様が安心・安全・快適に良好な生活ができる環境を維持していくために、ご協力お願いします。
■野焼きはやめましょう
野焼き(野外焼却)は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』により、次の例外を除き、廃棄物の焼却が禁止されています。(違反をすると、5年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。)
(1)国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(4)農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
ただし、(1)から(5)の場合であっても、近隣住民に迷惑となるような行為については、行政指導の対象となります。
問合せ:経済環境課
【電話】247-1370
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