◆空き家の解体費用の1/3(最大30万円)を補助します
町では、倒壊や屋根材の落下などの恐れがあるような危険な空き家の解体を促進するため、老朽危険空き家を解体する方に対し補助金を交付しています。対象となる空き家は、町が定める「老朽度評定基準表」により老朽危険空き家と判断されたものであるなど、さまざまな条件があります。
令和6年度の補助金交付申請の受付は、令和6年5月頃を予定しています。予算に達し次第受付を終了しますので、空き家の解体を考えている方は、お早めに基盤整備課までご相談ください。
※令和5年度は補助金交付件数に達したため、受付を終了しました。
◇補助の対象となる空き家(対象空家)
次のすべてに該当する空き家が補助の対象となります。
(1)同一敷地内にあるすべての建築物など(建築物およびこれに附属する工作物など)であって、おおむね1年以上居住していない、または使用していないもの
(2)町が定める「老朽度評定基準表」により、老朽危険空き家と判断されたもの
(3)所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、空き家の解体などに当該権利の権利者の同意があれば対象とします。
◇補助の対象となる事業(対象事業)
補助金交付の対象となる方が、空き家の解体、撤去などの資格を持つ業者に依頼して実施する工事が対象事業となります。
◇補助の対象となる経費
空き家の解体にかかる工事費および廃材などの運搬、処分にかかる費用
◇補助金の額
・補助の対象となる経費の額(消費税などを除く)の3分の1
・補助額は、30万円を限度とします。
補助額の例:
・解体費用が60万円の場合→補助額20万円(3分の1)
・解体費用が120万円の場合→補助額30万円(30万円上限)
◆空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました
令和5年12月13日に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」が施行されました。
これまでは、放置すると倒壊などのおそれがある状態の空き家(特定空家)が市町村からの指導・勧告の対象でしたが、改正により窓や壁が破損しているなど管理が不十分な状態の空き家(管理不全空家)も指導・勧告の対象となりました。なお、市町村からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと、固定資産税の軽減が受けられなくなります。
今住んでいる家がもし空き家になってしまったら、ご近所や町を訪れた人、なによりご家族が困ってしまう場合があります。そうならないためにも今後についてご家族で話し合い、“負動産”になる前に「仕舞う(除却)」、「活かす(活用)」を考えていきましょう。
問い合わせ:基盤整備課(担当 今井)
【電話】53-7214
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