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後期高齢者医療制度についてのお知らせ(2)

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岐阜県揖斐川町

■後期高齢者医療制度の見直し
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われ、令和6年度保険料に反映されています。
(1)後期高齢者負担率の見直し
後期高齢者の保険料の負担割合について、「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるように見直されました。
(2)出産育児一時金を全世代で支える仕組みの導入
出産育児一時金に必要な費用の一部(7%)を後期高齢者の保険料から支援することになりました。

■保険料の軽減措置について
(1)均等割額の軽減
均等割額は、世帯の所得によって下表のとおり軽減されます。

※1 軽減の基準となる「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、世帯主と同一世帯の被保険者に給与所得者等が2人以上いる場合に計算します。
※2 一定の給与所得がある方(給与収入が55万円を超える方)、公的年金等に係る所得がある方(公的年金等の収入金額が、65歳以上で125万円を超える方、または65歳未満で60万円を超える方)。
(注)均等割額軽減判定時の総所得金額等は、各収入から必要経費や控除額を差し引いた所得金額の合計額となります。ただし、譲渡所得は特別控除前の金額となるほか、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。年金所得は年金収入から公的年金等控除額と特別控除15万円(65歳以上の方のみ適用)を差し引いた金額となります。なお、軽減判定日は、4月1日または資格を取得した日となります。

(2)被用者保険※の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額の負担はありません。均等割額は、制度に加入後2年間は5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい軽減が適用されます。
※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、船員保険及び共済組合の公的医療保険の総称で、国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

■保険料の納め方について
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と納付書や口座振替でお支払いいただく「普通徴収」があります。
(1)特別徴収(年金からのお支払い)
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。なお、特別徴収の方は、口座振替(普通徴収)に変更できます。
(2)普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)
特別徴収の条件を満たさない方や後期高齢者医療制度に加入したばかりの方は、揖斐川町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払いいただきます。

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