令和6年12月2日をもって、現行の被保険者証の新規発行が終了します。12月2日以降に国民健康保険に加入される方のうち、マイナ保険証の登録をしていない方には、「資格確認書」が、マイナ保険証の登録をした方には「資格情報のお知らせ」が送付され、後期高齢者医療保険に加入される方は、マイナ保険証の登録の有無に関わらず「資格確認書」が送付されます。
なお、令和6年12月1日までに制度に加入し、被保険者証をお持ちの方については、資格確認書は発行されず、被保険者証の記載の期限まで使用することができますが、紛失や破損した場合は、役場町民窓口で申請すれば、資格確認書もしくは資格情報のお知らせが発行されます。
■資格確認書
◇国保・後期高齢 共通
・現在の被保険者証の資格情報に加えて、高額療養費限度区分などの情報が記載されます。
※新たに制度に加入された方など、高額療養費限度区分等の記載がない方ついては、保健福祉課で申請が必要です。
・医療機関等の受付窓口で提示していただくことで被保険者証と同様に受診等が可能です。
・有効期限は、令和7年7月31日までです。期限が近付いてもマイナ保険証の登録をしていなければ、新しい有効期限の資格確認書が送付されます。
◇国保
・資格確認書はカードタイプで、従来の被保険者証と同様の様式です。
◇後期高齢
・資格確認書ははがきサイズです。
■資格情報のお知らせ
◇国保・後期高齢 共通
・資格情報のお知らせは、自身の負担割合などの資格情報を確認するもので、資格情報のお知らせのみを医療機関等の受付窓口で提示しても保険診療等を受けることはできません。マイナ保険証をご利用ください。
・受付窓口でマイナ保険証が読み取れない場合については、マイナ保険証と合わせて提示することで受診等が可能です。
・有効期限については、令和7年7月31日までです。期限が近付いたら新しい有効期限の資格情報のお知らせが送付されます。
・資格情報のお知らせは、A4サイズです。
※資格確認書・資格情報のお知らせの様式については、計画段階のため変更する場合があります。
■マイナ保険証の登録方法とメリットについて
◇マイナ保険証の登録
マイナンバーカードを保険証として利用するにあたり、事前の登録が必要になります。
事前の登録については、以下(1)~(4)いずれかの方法で簡単に登録する事ができます。
(1)パソコンまたはスマートフォンのマイナポータルアプリ
(2)役場本庁・各地区出張所(ふれあいセンター)
(3)医療機関・薬局受付
(4)セブン銀行ATM
◇マイナ保険証のメリット
マイナンバーカードを使うと以下のメリットがあります。
・転職・引っ越しした場合でも保険者の切替えを待たずにマイナ保険証で受診できます。
・マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診の情報が確認できるようになり、被保険者の同意があれば、医師、歯科医師、薬剤師も情報を確認することが出来てより良い医療につながります。
・マイナポータルで医療費情報も確認することができるため、確定申告の際に医療機関の領収書が無くても手続きすることができます。
・限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
マイナポータルのサイトはこちら
※詳しくは本紙をご覧ください。
※健康保険証利用の申し込みやマイナンバーカードに関するお問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル
【電話】0120-95-0178
問合せ:保健福祉課福祉係
【電話】内線364
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