■所得控除の確認をお忘れなく!
所得控除とは、課税の対象となる所得金額から一定の金額を差し引く仕組みのことです。控除の対象者が必要書類を添えて申告することで、課税対象の所得が減額されて税額も減りますので、申告をする前に所得控除についても確認しましょう。
なお、次の3つの所得控除は事前に書類を作成したり、担当窓口で交付申請する必要がありますので、早めの準備をお願いします。
●書類の準備が必要な所得控除
注1 特定一般用医薬品等の対象となる医薬品(厚生労働省ホームページ)
注2 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁ホームページ)
※二次元コードは本誌またはPDF版をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】388-1112
●当てはまる方はご確認ください
○ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用している方
ワンストップ特例制度を申請していても、医療費控除などで確定申告をするとワンストップ特例制度が無効となり、町県民税の寄附金控除が適用されません。確定申告をする方は、寄附先の自治体から発行される「寄附金受領証明書」などを添付し、忘れずに寄附金控除も申告しましょう。
問合せ:税務課
【電話】388-1112
○国民健康保険に加入している方
「医療費のお知らせ」通知は、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。「医療費のお知らせ」通知の送付には、受診から3~4か月かかりますので、確定申告の時期に間に合わない11月と12月診療分は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付してください。
問合せ:住民課
【電話】388-1115
■会場に行かずに申告できる方法があります
○確定申告は国税庁ホームページ「e-Tax」で
e-Taxとは、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書を税務署へ電子送信することができる国税電子申告・納税システムのことです。
また、マイナンバーカードとカードの読取機能があるスマートフォンがあれば、マイナポータル連携を利用してふるさと納税、医療費通知(保険診療分)などの情報をまとめて取得して申告書に自動入力できます。
○町県民税の申告書の作成は町ホームページで
町ホームページの「町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー」では、源泉徴収票の内容(収入金額や所得控除など)を入力することで町県民税の申告書を作成することができます。作成した申告書を役場税務課に郵送または窓口に提出すれば、申告会場に行かなくても申告できます。(電子申告・メールによる提出はできません。)
○令和5年分の「申告書作成コーナー」は1月上旬から利用できます
・国税庁ホームページ 確定申告書等作成コーナー
・町ホームページ 町民税・県民税の税額試算・申告書作成コーナー
※二次元コードは本誌またはPDF版をご覧ください。
問合せ:税務課
【電話】388-1112
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