文字サイズ
自治体の皆さまへ

INFORMATION(1)

15/30

岐阜県関市

■〔案内〕国民年金第1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された人へ(美濃加茂年金事務所からのお知らせ)
◇産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!
Q1:どのような制度ですか?
A1:国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
※出産日が平成31年2月1日以降の人が対象です。

Q2:いつからいつまで免除されますか?
A2:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産予定日が12月の場合
・単胎の場合→11月~令和6年2月(4か月間)
・多胎の場合→9月~令和6年2月(6か月間)

※色の付いた部分が免除期間

Q3:届出をするメリットはありますか?
A3:産前産後の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

Q4:いつ、どこで届出をするのですか?
A4:出産予定日の6か月前から届出ができます。
※届出期限はありませんが、お早めの届出をお願いします。出産後も届出が可能です。
届出は照会先の窓口へ届書を提出してください。郵送でも手続きが可能です。
※郵送で手続きする場合は、日本年金機構から届出用紙をダウンロードするか、市役所または美濃加茂年金事務所にお問合せください。

Q5:届出をするときに添付書類は必要ですか?
A5:出産前に届出をする場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)などと母子健康手帳が必要です。
出産後に別世帯の子を届出する場合は、個人番号カードなどと出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
個人番号カードなどがない場合は、基礎年金番号のわかる年金手帳等をお持ちください。

照会先:
保険年金課【電話】23-6716
美濃加茂年金事務所 国民年金課【電話】0574-25-8181(音声案内(2)→(2))

■〔案内〕償却資産の申告の準備はお済みですか
償却資産とは、土地や家屋以外の「事業の用に供することができる」有形減価償却資産のことであり、所得税法または法人税法に係る所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産の所有状況を、1月31日までにその償却資産の所在地の市町村長に申告することが義務付けられています。本紙の図を参考に、申告が必要な場合は、照会先窓口へご連絡ください。

共通するもの:エアコン、受変電設備、空調設備、外部構築物(看板、駐車場舗装)、太陽光発電設備など
理・美容業:理・美容いす、洗面設備、タオル蒸器、サインポールなど
農業:農機具、ビニールハウス、ボイラー、乾燥機、籾摺り機など
建設業:建設用重機、発電機、ブロックゲージ、カッター、ポンプなど
工場:旋盤、溶接機、製造設備、洗浄・給水設備など

◇申告方法
令和6年度償却資産申告書を12月中旬に発送します。令和6年1月1日現在の償却資産の所有状況を記入の上、提出してください。
令和5年度の償却資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満の人および令和5年1月2日から令和6年1月1日の期間中に初めて償却資産を所有した人には、「償却資産明細書(はがき)」を送付します。
個人事業主または新規法人で償却資産申告書などが届かない場合は照会先へご連絡ください。

◇申告期間
令和6年1月4日(木)~31日(水)
※期限間近になると窓口が混雑します。早めにご提出ください。

照会先:税務課家屋係
【電話】23-8783

■〔案内〕中皮腫や肺がん等の石綿による疾病の補償・救済
中皮腫や肺がんなどを発症、または亡くなられた人が、労働者として石綿ばく露作業に従事したことが原因であると認められた場合には、労災保険法や石綿救済法により各種の保険給付が受けられます。
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。
厚生労働省では、毎年、石綿関連疾患認定事業場名等を公表しており、中皮腫や肺がん等で労災認定された事業場に過去に就労され、中皮腫や肺がんなどを発症し、または亡くなられた場合、労災保険給付等の支給対象となる可能性がありますので、お気軽に岐阜労働局または最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
詳しくは厚生労働省ホームページからご覧ください。

照会先:岐阜労働局労働基準部労災補償課
【電話】058-245-8105

■〔案内〕関市消費生活相談室 一人で悩まず、気軽に相談を
消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活相談室に相談することが大切です。

Q1:どんな相談ができますか。
商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使ってけがをしたなどの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて、消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などの助言をします。交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。

Q2:事前に準備しておくものは。
契約書などの関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起きた物の写真等です。

Q3:料金はかかりますか。
相談は無料ですが、電話料金がかかります。

※市では、市民の皆さんが安全・安心に暮らせる地域社会づくりを目指し、これからも継続的に相談室を維持し、消費者行政分野に力強く取り組みます。
関市長 山下 清司

照会先:関市消費生活相談室(商工課内)
【電話】23-7355

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU