■[案内]軽自動車の廃車・名義変更の手続きはお済みですか
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車や譲渡、盗難などにより車両を所有していない場合でも、手続きがされていないと次年度も課税されます。3月末日までに必ず手続きしてください。所有者が死亡した場合は、名義変更などの手続きをしてください。
※3月末日までに業者や新所有者に車両を引き渡しても、手続きが4月2日以降に行われた場合、前の所有者に課税されます。4月1日までに手続きが完了するか再度ご確認ください。名義変更や廃車など各種手続は下記のとおりです。車種によって異なりますのでご注意ください。
照会先:税務課
【電話】23-8874
■[案内]総合福祉会館大規模改修工事に伴う児童施設の利用
3月~6月の間、1階フロア工事のため、以下の児童施設は、休館および仮移転となります。ご迷惑をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
工事期間:3月~6月
休館:わかくさ児童センター
仮移転:託児ルームあゆっこ、ファミリー・サポート・センター
移転先:学習情報館2階 和室
※ファミサポの育児支援については、わかくさ児童センター休館のため、預かり場所などを相談する場合があります。
照会先:子ども家庭課
【電話】23-7738
■[案内]子育て世帯生活支援特別給付金
7月の広報でお知らせした給付金の申請期限は、2月29日(木)です。対象の人は、照会先へ申請してください。
支給対象:
・年金受給により児童扶養手当が停止されているひとり親
・所得により児童扶養手当が停止されているが、物価高騰の影響で家計が児童扶養手当が支給される程度まで減少したひとり親
・18歳未満の児童を養育する保護者で、児童手当・特別児童扶養手当を受給しておらず、令和5年度または令和4年度の住民税が非課税または均等割のみ課税の人
・18歳未満の児童を養育する保護者で、物価高騰の影響で、直近の収入が住民税非課税となる程度まで減少した人
申請期限:2月29日(木)
※児童手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している人は、給付金を支給済しています。
照会先:子ども家庭課
【電話】23-7227
■ひとり親家庭の自立支援
▽母子父子寡婦福祉資金貸付金(修学資金・就学支度資金)
ひとり親などの児童に対して、修学資金や就学支度金などの貸付を行う制度です。
※貸付には審査会があり、申請から貸付までに最低2か月かかります。ひとり親の安定した就労のために、職業能力の開発支援、修業期間中の生活支援を以下のとおり行っています。
自立支援教育訓練給付金:修業のための資格や技能を身につけるため、指定教育訓練講座を受講した場合に、費用の60%を助成します。
高等職業訓練促進給付金:看護師や介護福祉士などの資格を取得するため、1年以上養成機関などで修業する場合に、修業期間の全期間について訓練促進給付金を支給します。
支給額(月額):非課税世帯10万円 課税世帯7万5百円
※4月からの給付を希望する人は、2月末までにひとり親自立支援員による事前相談をする必要があります。
照会先:子ども家庭課
【電話】23-7738
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