■〔案内〕後期高齢者医療保険料の仮徴収額を調整
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金天引き)は、4月、6月、8月に「仮徴収」、10月、12月、2月に「本徴収」として納めていただいています。収入の変動などにより、仮徴収額と本徴収額が大きく異なることが想定される人には、特別徴収額が年間を通してできるだけ均等(平準)になるよう6月と8月の仮徴収額を変更します。
対象者には6月上旬に仮徴収額変更通知書を送付します。なお、7月には本徴収分を含めた年間の保険料額をお知らせします。
(例)令和5年度と令和6年度の年間合計保険料額がいずれも120,000円で、仮徴収額と本徴収額の差が大きい場合
照会先:保険年金課
【電話】23-6716
■〔案内〕わたしたちの健康を支える国民健康保険
令和6年度国民健康保険(国保税)の納税通知書は6月17日付で世帯主へ発送します。
※世帯主が国保に加入していない場合でも、納税義務者である世帯主へ送付します。
国保は、加入者が病気やけがをしたときにかかる医療費のほか、高齢者の医療費の支援もしています。
◆国保税率
国保税は前年中の所得や世帯の加入人数によって課税されます。
○令和6年度の保険税率
◆国保税は資格のある月から月割で徴収します
国保の加入・喪失日は届出日ではなく、関市への転入・転出日や職場の健康保険を喪失・加入した日などとなります。国保税は加入月分から発生し、国保税の喪失については喪失月の前月分までとなります。届出が遅れると国保税の納付や払戻しに大きな影響が出ます。異動があった場合は、お早めに保険年金課または各地域事務所(西部支所を除く)へ届け出てください。
◆国保税の軽減
4月1日現在で加入している人(国保に加入していない世帯主を含む)の所得額により、世帯の均等割額、平等割額が減額される場合があります。ただし、前年中の所得が未申告の場合、この軽減は適用されません。
※被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した人を含みます。
◎未就学児の均等割は5割軽減されます。
◆非自発的失業者の軽減
倒産・解雇などによる離職や雇止めによる離職で雇用保険の給付を受ける人は、前年の給与所得を100分の30とみなして税額を計算します。対象となる人は「雇用保険受給資格者証」を持参のうえ、申請してください。
◆国保税の納付にお困りの人は早めにご相談を
国保税を滞納すると「延滞金の加算」「窓口負担10割の資格証明書の交付」「財産の差押え」などの措置がとられます。納期限までに必ず納めましょう。なお、特別な事情で国保税の納付が困難になった場合は、申請により減免を受けられる場合があります。
◆平日の来庁が困難な人へ
原則毎月第1日曜日の午前9時から正午まで休日開庁を行っています。
照会先:保険年金課
【電話】23-6725
■〔案内〕6月から健診が始まります
対象者には受診券が届きます。封筒の中身を確認してください。
定期的に健診を受診し、自身の健康管理を行いましょう。
※昭和24年10月〜昭和25年3月に生まれた人で、令和6年度中に後期高齢者医療被保険者になる人は、ぎふ・すこやか健診やぎふ・さわやか口腔健診が受診できません。誕生日までにご加入の健康保険の健診を受診してください。
◆職場で健診を受診する人(国民健康保険加入者)
40 ~74歳の国民健康保険に加入している人で、職場で健康診断を受診し、その結果の控えを市に提出した人には、せきチケ1,000円分を交付します。
申請方法 年度中に受診した結果を、保険年金課窓口に提出または郵送してください。
詳細は受診券に同封のチラシまたは市ホームページをご確認ください。
◆人間ドック費用を助成します
照会先:保険年金課
【電話】23-6749
■〔案内〕企業活動を支援します
◆令和6年度補助金制度等案内
各事業には対象となる条件や上限などがあります。
詳細は照会先までご連絡ください。
照会先:商工課
【電話】23-6752
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