この条例は、地震や激甚化する自然災害から身を守るため、市民、事業者、自主防災組織、市の役割分担のもと、協働して防災力を高めるために、基本的な考え方を定めたものです。
この条例の制定を契機に、日ごろの備えを進めていただくため、今月から連載記事で紹介します。
■なぜ条例が必要なの?
◇制定の背景
・想定を超える災害が多発し、地域での助け合いの重要性が高まっている
・南海トラフ巨大地震や台風で、これまでを超える被害を受けるおそれがある
・平成30年7月豪雨災害から5年以上が経ち、防災意識が薄れていたり、差があったりする
市では、防災対策を進めるうえで、このような点が課題になっていました。
大規模災害にも対応できるよう、市全体の防災意識を高めるため、防災に関する基本的な考え方をまとめた『防災基本条例』が必要だと考え、策定しました。
■条例が施行されるとどうなるの?
◇基本理念
1.「自分のことは自分で守る(自助)」「地域で助け合いお互いを守る(共助)」「市が市民・事業者を災害から守る(公助)」という3つの考え方を基本として、『市民』『事業者』『自主防災組織』『市』がそれぞれの役割・責務を果たし、普段から協働すること
2.災害時は人の命や身体を守ることを最優先とし、被害を最小限に食い止めることを基本とすること
3.障がいの有無、国籍、性別等にかかわらず、誰も取り残さない防災対策を実施すること
災害から身を守るためには、『公助』だけではなく『自助』『共助』が大切です。
この条例では、『市民』『事業者』『自主防災組織』『市』のすべてが防災に取り組み、連携・協働することで一体となって推進していくことを基本的な考え方としています。
施行により、市が行う防災対策はこの条例をもとに行っていきます。また、市民・事業者・自主防災組織の皆さんには、それぞれができる防災対策について条例の理念のもと進めるよう心がけることが求められます。
照会先:危機管理課
【電話】23-7048
●具体的な防災対策について、次回、広報9月号では『自助の防災対策』をお知らせします。
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