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自治体の皆さまへ

税だより

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岡山県久米南町

■6月から新築家屋へ 評価員がお伺いします
新築家屋の評価は、固定資産台帳に登録するために実施するもので、国が定めた固定資産税評価基準に基づき、家屋の再建築価格を求めて決定します。
この新築家屋の評価を6月から予定しています。該当する皆さんには、事前に評価の日時のご都合をお伺いし、役場税務住民課職員が家屋内に立ち入らせていただきますので、ご協力をお願いします。
固定資産税の課税対象となる家屋は次のとおりです。

対象新築家屋:専用住宅、併用住宅、離れ、納屋、車庫、倉庫、物置、作業場、事務所などで、既存家屋の増改築部分も対象です。
準備するもの:
・竣工図面(平面図・立面図)や使用材料などが分かるもの
・見積書と契約書
・登記している場合は登記済証

▽家屋を取り壊したときは役場まで連絡を
家屋の建て替えや建物を新・増築する際など、これまであった建物を取り壊したときは、家屋滅失届書の提出が必要です。
住宅や倉庫など、建物を取り壊したときは、役場税務住民課(【電話】728-2113)までご連絡ください。
連絡がない場合は、取り壊しの確認ができないことがあり、翌年も課税されることがありますので、必ず手続きをしてください。
また、登記している家屋については、滅失の登記(取り壊しの登記)をしてください。
町では、法務局と連携した後、新築や増改築の評価に伺う際、併せて取り壊しの確認をさせていただきます。

■固定資産税が2分の1に新築家屋の減免
新築した住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

適用条件:
・専用住宅・併用住宅であること。ただし、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の家屋に限ります。
・居住部分の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること。
なお、この減額措置の対象となるのは、新築された家屋のうち、住居として用いられている部分のみで、併用住宅の店舗や事務所部分などは対象になりません。
(住居の部分のみが減額措置の対象)
減額期間:一般の住宅は新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)、3階建て以上の中高層耐火住宅は新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)です。
減額される範囲:床面積が120平方メートルまでのものは、その全部が減額対象となります。また、床面積が120平方メートルを超えるものは、120平方メートルに相当する部分が減額の対象となり、それ以外は対象となりません。

■いつでも、どこでも、かんたんに!各種証明書のコンビニ交付
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアに設置されたキオスク端末で、次の証明書を取得することができます。取得できる証明書:
・住民票の写し(本人および同一世帯のもの)
・印鑑登録証明書(本人のもの)
・所得課税証明書(本人の最新年度のもの)
手数料:各150円/1通
利用可能時間:午前6時30分~午後11時

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