退職や転職時は、健康保険の加入や脱退の手続きが必要になります。退職すると、その翌日からは加入していた健康保険は使えなくなります。
退職された後の健康保険の選択肢は、次のいずれかになりますので、手続きをお願いします。
■会社を退職したら…
(1)退職前の会社の健康保険に引き続き加入(任意継続被保険者)
退職日まで継続して2か月以上(共済組合は1年以上)の加入期間がある方が、申出により2年間に限り、今までの健康保険に加入できる制度です。
詳しくは勤めていた会社等にお尋ねください。
(2)ご家族が加入している健康保険の被扶養者になる
健康保険の被扶養者になるためには、収入等の一定の要件があります。
詳しくは、ご家族が勤められている会社等にお尋ねください。
(3)国民健康保険(国保)に加入する
すべての方は何らかの健康保険制度に加入すること(国民皆保険制度)になっており、職場の健康保険等に加入している以外の方は、国保に加入することになります。加入手続は、自動的には行われません。
届出は、異動のあった日から14日以内に行ってください。
手続窓口:保健課、加茂川総合事務所、各支所・出張所
必要なもの:
(1)健康保険資格喪失証明書
(2)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
(3)委任状(別世帯の方が手続きする場合)
■国保をやめるとき(脱退)
会社等の健康保険など、国保以外の健康保険に加入した際、国保の脱退手続は、自動的には行われません。窓口または郵送にて、速やかに脱退の手続きを行ってください。
手続窓口:保健課、加茂川総合事務所、各支所・出張所
必要なもの:
(1)会社等が発行した新しい健康保険証(加入者全員分)
(2)国民健康保険証(加入者全員分)
(3)本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
(4)委任状(別世帯の方が手続きする場合)
(5)「国民健康保険資格喪失届出票」※郵送の場合
(町公式ホームページからダウンロードできます。)
お問い合わせ先:
(国保資格について)保健課 医療保険班【電話】0866-54-1326
(国保税額について)税務課 課税班【電話】0866-54-1315
<この記事についてアンケートにご協力ください。>