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自治体の皆さまへ

家屋を新築(増築)した方へ 家屋調査にご協力をお願いします!

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岡山県吉備中央町

家屋調査は、固定資産税額算出のために必要な地方税法に基づく重要な調査ですので、皆さまのご協力をお願いします。
家屋を新築(増築)した場合、完成した年の翌年度(完成した日が1月1日の場合は、その年度)から、所有者に対して固定資産税が課税されます。
(例:令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に完成した場合は、令和7年度から課税)

◆家屋調査の対象となる家屋とは
固定資産税における「家屋」とは、住家、店舗、工場(発電所および変電所を含む)、倉庫などの建物で、登記の有無にかかわらず、次の3つの要件をもとに社会通念に照らし、総合的に判断しています。
1.外気分断性
屋根があり、おおむね3方向以上壁で囲われていて、独立して雨風等をしのぐことができること

2.定着性
基礎工事や附帯設備の状況により、土地への物理的な結合状態があること

3.用途性
建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)に供し得る状態であること

◆家屋調査の流れ
固定資産税における家屋の評価額を決定するため、町の職員が訪問し、内装、外装、建築設備等の調査を行います。ただし、1棟の延べ床面積が200平方メートル以上の非木造家屋などは、岡山県の職員が調査を行います。
なお、引越しや使用する前に、早期の家屋調査を行うことも可能です。希望される場合は、お早めに税務課までご連絡ください。

(1)新築(増築)家屋の把握
通常、新築や増築が完了した家屋は、所有者の方が登記手続きを行います。この登記が完了すると、法令に従い、管轄の法務局から町に登記済通知が通知されます。この通知に基づき、新築(増築)家屋を把握しています。また、町内巡回などでも新築(増築)家屋の把握に努めています。
(2)家屋調査の依頼文発送
把握した家屋の所有者の方へ、家屋調査の日時調整や必要な書類(竣工図の写し等)の準備のお願いなどについて、6月以降、順次お送りしています。
(3)家屋調査(当日)
通常、職員2名でお伺いし、調査時間は30分~1時間程度です。建築主またはご家族などの立ち会いをお願いします。

◆登記手続きについて
不動産登記法第47条第1項にて、「新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない」と規定されています。表題登記は、法務局での手続きとなりますので、詳細については、岡山地方法務局にてご確認ください。なお、新築(増築)された家屋が未登記である場合は、税務課までご連絡をお願いします。

お問い合わせ先:税務課 課税班
【電話】0866-54-1315

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