■「犬」の捕獲について
発見者が岡山県動物愛護センターに直接ご連絡してください。
※犬に鑑札や注射済票がある場合、住民課までご連絡いただければ、飼い主を調べることができます。
■「猫」の捕獲について
猫は、「動物の愛護及び管理に関する法律」において、「愛護動物」とされています。この法律により、町では捕獲することはできません。
また、むやみに猫を捕まえて殺すことは、動物愛護に反する恐れがあり、動物愛護に反した場合、罰則が適用されます。罰則規定は、飼い主であるか否かは問わず、適用されます。
(罰則規定)
・愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金
・愛護動物に対し、みだりに給餌または給水を与えず衰弱させる等の虐待を行った者は、100万円以下の罰金
・愛護動物を遺棄した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
お問い合わせ先:
犬の登録および狂犬病予防注射に関すること…住民課生活環境班【電話】0866-54-1316
犬・猫の捕獲や犬・猫の飼い方等について…岡山県動物愛護センター【電話】086-724-9512
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