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自治体の皆さまへ

おしらせNAGI(3)

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岡山県奈義町

■「三ない運動」をご存じですか?
政治家の寄附は禁止(贈らない)!
政治家の寄附を求めない!受け取らない!

◇政治家の寄附は禁止! 有権者が政治家に寄附を求めることも禁止!
年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」(贈らない、求めない、受け取らない)です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

◇禁止されている行為
・政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
・政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

◇総務省ホームページ
なるほど!選挙「寄附の禁止」
【HP】https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html
※詳細はお近くの選挙管理委員会までお問い合わせください。

問合せ:総務課
【電話】36-4111

■人権週間の啓発活動実施について
奈義町人権擁護委員の森藤節雄(もりとうせつお)さん(豊沢)と鷹取(たかとり)ひとみさん(中島東)が町内の事業所や教育施設を訪問し、啓発資材の配布や呼び掛けなどを行いました。
保育園(3歳児対象)では救急絆創膏を贈呈し、いじめについて紙芝居を使ってわかりやすく話され、子どもたちも人権について真剣に学びました。
12月4日から10日までを人権週間と定め、人権尊重思想のさらなる普及高揚を図るため、毎年、人権啓発活動が行われています。

問合せ:総務課
【電話】36-4111

■奈義町物品等購入契約簡易登録事業者募集について
令和6・7年度に、町が50万円未満の物品等や車両を発注する際の事業者登録申請の受け付けを行います。ご希望の方は、次のとおり申請書を提出してください。
受付期間:令和6年2月1日(木)~22日(木)
対象者:町内に本社若しくは営業所等を有する者または町内に住所を有する者
提出書類:
・物品等購入契約簡易登録申請書
・町税の滞納がない証明書(事業所及び代表者)
提出先:総務課
※物品等購入契約簡易登録申請書は、町ホームページからダウンロードしていただくか、総務課でご用意しておりますのでご利用ください。

問合せ:総務課
【電話】36-4111

■国民健康保険にご加入の皆様へ
1.第三者行為による傷病届の提出について
交通事故、犬に咬まれたことによる怪我、飲食店での食中毒など、自分以外の第三者の行為が原因の怪我や病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
国民健康保険に加入されている方は、受診にあたり「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。詳しくは、役場税務住民課へお尋ねください。
また、怪我や病気の原因について文書でお尋ねさせていただくことがあります。お手数おかけしますが、適正な運用のため、お尋ねがあった際には必ずご回答ください。

《示談の際の留意点》
加害者との話し合いにより示談が成立すると、国保が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。
その場合、医療費は被害者に請求させていただくことになりますので、必ず示談の前に税務住民課へご連絡ください。
また、示談をするときは、内容に国民健康保険からの求償分を加害者が支払う旨を盛り込むようにしてください。

2.柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
整骨院・接骨院で施術を受けた場合、国保が使える場合と使えない場合があります。
保険が使えない施術の場合、「国保が使える」と説明を受けていたとしても、不正が発覚した場合は、国保加入者が全額自己負担する必要があります。
また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等を治療中は、国保の対象になりません。施術を受けられる場合は、ご注意ください。
※治療内容について、お尋ねすることがあります。柔道整復師にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収書等を保管し、照会がありましたら、ご自身で回答できるようご協力をお願いします。

《柔道整復師にかかるときは》
▽保険が使える場合
外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む)
例:日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして、急に痛みがでたとき
※骨折、脱臼等については医師の同意書が必要な場合がありますので医療機関にお尋ねください。(応急処置を除く)

▽保険が使えない場合
例:
・単なる肩こりや筋肉疲労
・神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
・脳疾患の後遺症などの慢性病
・スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
・労災保険が適用となる仕事中の怪我

問合せ:税務住民課
【電話】36-4112

■国民健康保険の被保険者の方へ 人間ドックの受診に補助金を交付します
対象:30歳〜74歳までの国民健康保険の被保険者
補助金額:1万円(費用額が1万円未満の場合はその額)
要件:
・人間ドックの内容が、特定健康診査の定められた基本的な項目を含む生活習慣病の早期発見を目的とした身体の総合的な健康診断であること
・健診結果を提供していただけること
・国民健康保険税を滞納していない世帯であること
申請方法:人間ドック受診前に役場税務住民課で交付申請手続をしてください
申請に必要なもの:
・被保険者証
・受診日や金額、検査項目のわかるもの
・特定健康受診券(未受診の方)
ご注意:次に該当する方は補助金の交付を受けることはできません。
・事前に補助金の交付申請をされていない方
・受診日に国民健康保険の被保険者でなくなった方
・町の総合健診や病院などで特定健診を受診した方、または、受診予定の方

問合せ:税務住民課
【電話】36-4112

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