■「岡山市開発行為の許可基準等に関する条例(50戸連たん制度)」を廃止します
市街化調整区域では、50戸連たん制度によって住宅などの建築が可能でしたが、人口減少に伴い、現在の制度のままでは低密度な市街地が拡大し、必要な生活サービスの維持が難しくなる恐れがあるため、本条例を廃止することとなりました。
市街化調整区域内で50戸連たん制度を活用して住宅建築を検討している人は、廃止施行日前日(令和8年3月31日)までに申請してください。詳細はお問い合わせください。
廃止施行日:令和8年4月1日
▽用語を解説します!
・市街化区域とは…すでに市街地を形成している区域および、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと。
・市街化調整区域とは…市街化を抑制すべき地域のこと。立地基準を見たすものに限り、開発や建築が許可されます。
・50戸連たん制度とは…立地基準の一つである都市計画法第34条11号の規定に基づく条例により、自己用住宅の開発を許可している制度です。
※本市の「50戸連たん制度」の対象区域は、市街化調整区域のうち、50以上の建築物が連たんしている区域(敷地相互間が55m以内)です。
◆50戸連たん制度が廃止された後の市街化調整区域のイメージ
◇自己用住宅
50戸以上の建築物が連たんしている土地
◇自己の業務に供する施設
幹線道路沿線区域
※詳細は本紙P.10をご覧ください。
〇農家住宅・住宅の改築・農業用倉庫は許可不要
〇沿道サービス施設や地区計画に適合するもの、公益上必要なもの、日常サービス店舗、開発審議会の議決を経たものは建築可能
〇50戸連たんしている既存の宅地での建築は引き続き可能
〇人口減少が著しい小学校区(小串・蛍明・桃丘・角山・山南学園・馬屋上)に限り
・20戸連たん制度の新設
・空き家の用途変更の緩和
問合せ:開発指導課
【電話】086-803-1451、1452
■市街化調整区域内の農地を自己用住宅として転用するとき
市街化調整区域内の農地を自己用住宅目的で転用を希望する場合、農業振興地域内の農用地であれば、区域から除外する手続き(いわゆる農振除外)が必要です。
50戸連たん制度が令和8年4月1日をもって廃止されることに伴い、自己用住宅目的での農振除外の最終受け付けは令和7年2月末になります。
問合せ:農林水産課
【電話】086-803-1343
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