西粟倉村では、これまで滞納処分(外部機関による徴収)を行った場合以外で、延滞金を徴収していませんでした。しかし、地方税法その他条例等では、本来延滞金は「納付または納入しなければならない。」とされています。
このため、本村でも法・条例の趣旨に則り、令和7年4月1日以降に納付(納入)いただく次の税・保険料等について延滞金を徴収する事としました。
現在滞納がある方については、令和7年3月31日までに納付いただくことで現在の延滞金がかかっていない状況で納付することができます。令和7年4月1日以降に納付いただく場合は、令和7年3月31日以前に納付期限を迎えたものであっても過去分に遡って延滞金を加算し納付(納入)いただくことになりますので、早期の納付をお勧めします。
■対象となる税・保険料等
▽税目等
・個人村県民税(普通徴収)
・個人村県民税(特別徴収)
・法人村民税
・固定資産税
・軽自動車税
・たばこ税
・入湯税
・国民健康保険税
・介護保険料
・後期高齢者医療保険料
・住宅使用料
■どの程度の影響が出るのでしょうか?試算してみました!!
▽試算(1)
税目:固定資産税
納期限:令和5年5月31日
納付日:令和5年9月30日
滞納税額:100,000円
滞納日数:122日
(端数処理前)延滞金…2,389円
(端数処理後)延滞金…2,300円
(端数処理後)滞納税額+延滞金…102,300円
▽試算(2)さらに1年延滞すると…。
税目:固定資産税
納期限:令和5年5月31日
納付日:令和6年9月30日
滞納税額:100,000円
滞納日数:488日
(端数処理前)延滞金…11,113円
(端数処理後)延滞金…11,000円
(端数処理後)滞納税額+延滞金…111,100円
▽計算式
税額×延滞日数×延滞金率÷365日時:延滞金額
※延滞金は納期限の1ヵ月目を超えると割り増しになります。うるう年は1年の日数を365日で計算します。
▽端数の処理
・滞納税額が2000円未満の時は延滞金はかかりません。
・滞納税額に1000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します。
・算出した延滞金が1000円未満は延滞金はかかりません。
・算出した延滞金の100円未満の端数は切り捨てます。
※納付期限内に納付いただければ、延滞金はかかりません。
ぜひ、早期の納付をお願いします。
問合せ:総務企画課・保健福祉課
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