介護保険事業では、3年ごとにサービス給付費の見込み量や事業内容を見直し、保険料を決定することになっています。令和6年度から令和8年度は、第9期介護保険事業計画期間となり、内容を策定委員会で協議し、主に下記の3つについて変更・確認されました。
(1)第9期(令和6年度~8年度)の介護保険料は、基準額が7,000円/月額(令和3~5年)から6,800円/月額(令和6年~8年)になります。85歳以上の人口構成の変化と、みなさまの健康づくりと介護予防活動へのご尽力の結果、介護サービス給付費が下がり、保険料も下げることができました。
(2)保険料の賦課段階が、9段階から13段階に変わり、所得が高い方の段階が増えます。
(3)令和6年4月より、村内の介護サービス事業所が小規模多機能型居宅介護事業所(ひだまり)に一本化されました。これにより、通い・訪問・宿泊の3つのサービスを柔軟に利用することができるようになります。
※今後も保健福祉課は、介護サービス事業所(株式会社ネ)と連携しながら、村民のみなさまが1日でも長く、住み慣れた村(自宅)で安心して暮らし続けられるよう介護保険事業の充実に努めていきます。
■グラフの解説
第8期計画の令和3年度から5年度にかけては、特に介護サービスにかかる費用が減少(グラフ(1))したため、保険料額(基準額7,000円)よりも必要な保険料額が減少(グラフ(2))しました。結果、余剰金となった保険料は、第9期の保険料に充てることができました。
出典:地域包括ケア「見える化システム」(厚生労働省)
問合せ:保健福祉課
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