申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)
※市が開設する申告相談会場と日程は本紙13ページをご覧ください
申告相談会場は混雑が予想されます。感染症などのリスクを軽減するため、e-Tax(瀬戸税務署からのご案内参照)や郵送などによる申告書の提出にご協力ください。
■申告が必要な人
※本紙12ページのフローチャートもご覧ください。
▽所得税の確定申告
※一般的な例です。ご不明な点は税務課へお問い合わせください。
・営業・農業・不動産などの所得がある人で、令和5年分の合計所得金額が所得控除の合計額を超える人
・土地・建物などを売った人
・給与収入が2,000万円を超える人、給与所得以外の所得金額が20万円を超える人、給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える人
・公的年金等の収入以外に他の所得がある人、公的年金等の収入のみで令和5年分の合計所得金額が所得控除の合計額を超える人(※公的年金等の収入が400万円以下であり、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合には、所得税の確定申告は不要です。ただし、市県民税の申告が必要な場合があります)
▽市県民税(住民税)の申告
所得税の確定申告を要しない人で、
・営業・農業・不動産などの所得、その他の雑所得、一時所得などがある人
・国民健康保険に加入している世帯、後期高齢者医療保険被保険者、介護保険第1号被保険者(65歳以上の人)のいる世帯の人
※収入がない人でも申告が必要な場合があります。未申告の場合は、所得の把握ができないため、所得(課税)証明書の交付、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減を受けられないなどの影響が出ることがあります。
■申告に必要なもの(主なもの)
■申告書の提出について
作成済みの申告書を郵送または窓口で提出する場合、確定申告書は瀬戸税務署へ、市県民税申告書は本庁税務課または各支所市民生活課へご提出ください。
※確定申告書は、申告期間中に限り本庁税務課、各支所市民生活課、各申告会場にお持ちいただければ税務署へ送り渡します。
■申告にあたっての注意事項
・申告相談会場へお越しの際は、状況に応じて感染防止対策のためのご協力をお願いする場合があります。
・申告相談会場を利用する場合は、会場の混雑緩和のため、医療費控除の明細書や事業所得の収支内訳書などの申告に必要な書類の準備をご自宅で済ませた上でご来場ください。
・申告期間中は、本庁税務課・各支所市民生活課の窓口では申告の相談は受け付けていません。申告相談の日程をご確認の上、申告相談会場へお越しください。
■次に該当する確定申告は税務署で申告してください
(1)災害の雑損控除や減免制度を利用する人
(2)土地や建物などの譲渡所得
(3)株式の譲渡所得・分離課税の配当所得・先物取引に係る雑所得などのある人、損失の繰越をする人
(4)営業所得、不動産所得
(5)青色申告
(6)住宅借入金等特別控除を初めて受ける人
(7)相続などによる年金の受け取りがある人
(8)過年分(令和4年分以前)
問合せ:税務課市民税班
【電話】955-0951
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