■「ニューピオーネ」「トマト」「ピーチ」「アスパラガス」スクール
「定年後に本格的に農業をやってみたい」「栽培技術を身に付けたい」など、これから栽培に挑戦しようとする人や農業を始めて間もない人を対象とした技術講習会を開催します。実際のほ場で、作物の生育状況に合わせた栽培管理方法、収穫、出荷などに必要な技術を学ぶことができます。
対象:ニューピオーネ、トマト、桃およびアスパラガスの栽培技術を学びたい人で、次の全ての条件を満たす人
(1)これから栽培を始める、または栽培を始めて約3年以内(桃は約5年)である人
(2)市内に在住している、または市内での就農を希望している人
(3)出荷を目標とした農業経営に自身が取り組む、または取り組む農家へ作業支援を行う人
※家庭菜園や家庭果樹園を対象にしたものではありません。
受講料:無料
申し込み:4月1日(月)~17日(水)に農林課へ
※応募者が少ない場合、開催されないことがあります。
問合せ:農林課
【電話】21-0223
■漬物や密封した餅の製造販売は保健所に相談を
食品衛生法の改正により、漬物の製造販売や、餅を密封して常温販売する場合など、営業許可が必要な業種が追加されました。直売所への出荷なども含めこれらの営業を行っている人は、令和6年5月31日(金)までに営業許可を取得してください。詳しくは備北保健所備北衛生課へご相談ください。
問合せ:備北保健所
【電話】21-2837
■新規学卒就職者激励会
4月から市内企業(自営業を含む)や官公庁などに勤める新規学卒者を対象に激励会を開催します。該当者がいる事業者は、4月8日(月)までに産業振興課へお知らせください。詳しくは市ウェブサイトへ掲載し、申し込みのあった事業者へお知らせします。
日時:4月25日(木)午後1時30分~3時30分
場所:高梁総合文化会館レクチャールーム
問合せ:産業振興課
【電話】21-0229
■求職者支援訓練の受講者を募集
求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない求職中の人などを対象とした早期就職のための公的職業訓練です。4月~6月に開講するコースの受講者を募集します。
募集科:事務、デザイン、介護福祉分野などさまざまな分野で募集を行っています。
※開講日や訓練期間(2~6カ月)は各コースによって異なります。
詳しくは「高齢・障害・求職者雇用支援機構岡山支部」ウェブサイトをご覧ください。
受講料:無料(テキスト代など別途)
※一定の要件(収入・資産など)を満たす人には「職業訓練受講給付金」(月10万円と交通費)が支給される場合があります。
問合せ:ハローワーク高梁
【電話】22-2291
■学校・園でのけがなどで病院にかかるときは
4月から、学校や園の管理下で負ったけがや疾病の治療などで病院などにかかるときは、日本スポーツ振興センター(JSC)「災害共済給付制度」のご利用にご協力ください。
高梁市では、0歳から18歳に達した年度までの子どもについて医療費の自己負担分の全額を助成していますが、4月以降は、「子ども医療費受給資格者証」を提示せず医療費の自己負担分を一旦お支払いいただき、学校や園を通じてJSCへ「災害共済給付制度」の申請を行ってください。お支払いいただいた自己負担分は、後日JSCから給付されます。
問合せ:
こども未来課【電話】21-0288
こども教育課【電話】21-1509
■「世界自閉症啓発デー」「発達障害啓発週間」
毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です。また、厚生労働省では4月2日~8日を「発達障害啓発週間」と位置付け、自閉症をはじめとする発達障がいへの理解促進のための啓発活動を行っています。
発達障がいについて知ることや理解をすることは、障がいのある人もない人も誰もが個人として等しく尊重されるとともに支え合い、生き生きと暮らし続けられる共生社会の実現に繋がります。皆さんのご理解とご支援をお願いします。
問合せ:福祉課
【電話】21-0284
■森林の所有者となったときは届け出が必要です
個人・法人を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに取得したときは「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。
提出期間:所有者となった日から90日以内
対象となる森林:地域森林計画の対象となっている民有林
提出方法:農林水産省が定める様式に記入の上、添付書類(土地の登記事項証明書、土地売買契約書、土地の権利書など権利を取得したことが分かる書類・全て写し可)を農林課へ提出してください。
■森林の立木を伐採するときは届け出が必要です
森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、その森林の所有者と伐採者は「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。
提出期間:伐採を始める90日前から30日前まで
対象となる森林:保安林を除く地域森林計画の対象となっている民有林
提出方法:農林水産省が定める様式に記入の上、添付書類(森林の位置図、区域図、届出者の確認書類、他法令の許認可関係書類、(以降は該当する場合のみ)土地の登記事項証明書、伐採の権原関係書類、隣接森林との境界関係書類など・全て写し可)を農林課へ提出してください。
問合せ:農林課
【電話】21-0223
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