■国民年金の加入手続き
国民年金は日本に住む20歳以上60歳未満の全ての人が加入する義務があります。加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きが異なります。
・第1号被保険者…20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の人などです。加入手続きは、ご自身で住民票のある市区役所・町村役場の国民年金担当窓口で行ってください。
・第2号被保険者…会社員や公務員などの厚生年金保険に加入している人です。加入手続きは勤務先が行います。
・第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者です。加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。
※会社を退職したときは変更手続きが必要になるため、早めの手続きをお願いします。
問合せ:
日本年金機構高梁年金事務所【電話】21-0570
市民課【電話】21-0252
■マイナンバーカード受け取り時間外窓口
今後の開設日時:5月25日(土)午前10時~正午
日時が変更になる場合がありますので、最新の情報については市ウェブサイトをご覧いただくか、お問い合わせください。
問合せ:市民課
【電話】21-0253
■情報公開制度実施状況
「情報公開制度」は、公正で開かれた市政を実現するために市民の皆さんなどからの開示請求に基づき、市が保管している情報を公開するものです。令和5年度の実績は下表のとおりです。
請求件数:126
処理状況:
・開示…74
・部分開示…28
・不開示…12
・却下…6
・取り下げ…6
異議申立:6
問合せ:総務課
【電話】21-0209
■令和6年度個人市県民税における定額減税について
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
◇定額減税の対象者
令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1805万円以下の人が対象となります。
(注)均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象とはなりません。
◇定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
(注)控除対象配偶者および扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
(注)算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
◇定額減税の税額控除の方法
給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)の場合
定額減税を控除したあとの住民税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、勤務先の給与から差し引きます。
(注)特別徴収税額の決定・変更通知書は、定額減税の対象か否かにかかわらず、全従業員分について、例年通り5月中旬にお送りします。
(注)定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
※個人で納める人、年金から差し引かれる人の控除の方法は、来月号でお知らせします。
問合せ:税務課
【電話】21-0214
■ファミリーソフトテニス教室の生徒を募集
ソフトテニスが大好きなスタッフがサポートします。初心者も安心してご参加ください。
対象:小学生(4〜6年生)、一般
※中学・高校生は対象外。
日程:6月6日〜8月8日の毎週木曜日(全10回) 午後7時〜9時
場所:高梁運動公園テニスコート
参加料:1人1500円(保険料含む)を教室初日に集金します。
申し込み:申し込みフォームまたは申込書を5月30日(木)までにスポーツ振興課へ提出してください。なお、申込書は提出先に備えています。
問合せ:スポーツ振興課
【電話】21-0425
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