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市役所からのお知らせ(2)

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岩手県一関市

◆5年度 情報公開、個人情報保護制度の状況
市が保有する情報を請求に応じて公開する「情報公開制度」と市が行う個人情報の収集や利用などについての基本的ルールを定めた「個人情報保護制度」の運用状況をお知らせします。

◇情報公開制度の運用状況
(1)請求、申し出の状況
令和5年度における情報公開条例の適用を受ける公文書を対象にした「開示請求」は470件でした。なお、合併前の旧市町村の公文書公開条例または情報公開条例施行前に作成、取得した公文書を対象にした「任意開示申出」はありませんでした。決定、回答の状況は〔表1〕のとおりです。
*「部分開示」は、情報公開条例に定める「個人または法人などの権利利益を害するおそれがある」とされたものなど

〔表1〕開示請求、任意開示申出の決定・回答

(2)請求者の内訳
開示請求者の内訳は、個人131件、法人その他の団体339件です。

(3)対象情報の内容
対象情報の内容別処理件数は〔表2〕のとおりです。

〔表2〕開示請求の内容別処理件数

(4)実施機関別処理件数
実施機関別処理件数は、市長316件、上下水道部113件、消防本部21件、教育委員会20件です。

(5)不服申し立ての状況
不開示の決定などに対する行政不服審査法に基づく不服申し立てはありませんでした。

(6)審議会などの公開
市審議会などの会議の公開に関する要綱に基づいて[1]会議開催を本庁市民の室と各支所市民ホールなどに掲示したほか、市ホームページで周知[2]会議録と会議資料を市ホームページで公表[3]会議録と会議資料を担当課窓口で閲覧できるようにしました。

◇個人情報保護制度の運用状況
(1)個人情報の開示請求の状況
令和5年度の自己の個人情報の「開示請求」は30件でした。請求に対する決定の内容、対象情報の内容別処理の状況は〔表3〕のとおりです。
決定に対する行政不服審査法に基づく不服申し立てはありませんでした。

〔表3〕個人情報開示請求の処理状況

(2)個人情報保護・情報公開審査会
個人情報の審査請求について調査、審議する個人情報保護・情報公開審査会の開催はありませんでした。

問合せ:本庁総務課
【電話】21-8221

◆市観光ボランティアガイド養成講座
観光で訪れた人に、おもてなしの心でいちのせきの魅力を伝える観光ボランティアガイドを養成する講座です。
受講期間:7月25日(木)~10月24日(木)(計6回)
受講料:無料(特別研修・現地研修の経費は実費負担あり)
受講資格:観光ボランティアガイドや語り部に興味がある人で過去に本講座を受講していない人
定員:10人
申し込み:申込書に記入の上、6月25日(火)までに郵送またはファクスで

問合せ:本庁観光物産課
【電話】21-8415【FAX】31-3037

◆知っていますか?特定外来生物
特定外来生物とは、人間が他の地域から持ち込んだ生き物のうち、自然環境や人の生命・身体、農作物などに被害を与えるまたは与える恐れのあるもので「外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)」により指定された生物をいいます。
特定外来生物は次の行為が原則禁止されています。
原則禁止:飼育・栽培、運搬、輸入、保管、譲渡、野外に放つなど
下記の植物が自宅の庭などに生い茂っている場合は、できる範囲で駆除してください。

◇市内で見られる特定外来生物(植物)
〔オオキンケイギク〕(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約30センチ~70センチ。5月~7月に開花。観賞用の「黄色いコスモス」として栽培されている。
〔オオハンゴンソウ〕(緊急対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。7月~10月に開花。寒さや湿地に強く、盛んに繁殖。
〔アレチウリ〕(緊急対策外来種)
ウリ科の植物でツルの長さは数メートル~10数メートル。花は8月~10月に開花。他の植物に巻き付いて成長を妨げる。

◇上記以外の生態系被害防止外来種リストに掲載の植物
〔セイタカアワダチソウ〕(重点対策外来種)
キク科の植物で高さは約50センチ~約3メートル。8月~11月に開花。主に観賞用として栽培されたが、野生化し、河川敷や空き地で繁殖。

◇駆除の方法
(1)根から抜き取る。または種ができる前に地際で刈り取る
(2)種子などが飛散しないようにその場でごみ袋に入れ、枯れた後に燃やすごみとして出す

問合せ:本庁生活環境課
【電話】21-8331

◆ブロック塀等安全確保事業
対象ブロック塀:次のいずれにも該当するもの
(1)道路など(緊急輸送道路、避難路および通学路のうち市道など)に面している
(2)耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断された
(3)過去にこの補助金の交付を受けたブロック塀などと同一敷地でない
(4)道路などからの高さが1.2メートル以上(擁壁は含まない)
*道路などに面しない塀、門扉、門柱、フェンス、擁壁などは対象外
対象者:次のいずれにも該当する人
(1)対象ブロック塀を所有または管理し、除却工事を行う
(2)市税を滞納していない
対象経費:対象ブロック塀などの除却工事に要する費用(設計費および工事監理費を含む)
交付額:補助対象経費の3分の2の額(限度額20万円)
募集件数:10件
締め切り:募集件数に達した時点または毎年度12月末まで
その他:耐震診断の結果により、対象とならない場合があります。申請の前に必ず事前相談(事前相談申込書の提出)をしてください

問合せ:本庁都市整備課
【電話】21-8543

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