◆農業振興地域農用地区域の編入・除外
農用地区域に指定されている土地は、農業以外の目的に利用することができません。
ただし、緊急性や必要性がある場合に限り、農用地区域への編入と農用地区域からの除外の申し出を受け付けます。
申し出受付期間:6月3日(月)~28日(金)
申し出場所:本庁農政推進課または各支所産業建設課
必要書類:申し出書、登記事項証明書、位置図、設計図など
除外申し出:次の要件を全て満たす場合に限り、除外申し出を受け付けます
(1)緊急性や必要性があり、具体的な事業計画がある
(2)農用地区域外に代替できる土地がなく、除外予定面積が必要最小限である
(3)農用地の集団化、農作業の効率化やそのほか土地の農業上の効率的で総合的な利用に支障を及ぼす恐れがない
(4)認定農業者などの農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れがない
(5)農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼす恐れがない
(6)土地改良事業の工事が完了した年度の翌年度から8年が経過している
(7)ほかの法令による規制との調整の見込みがある
問合せ:
本庁農政推進課【電話】21-8421
各支所産業建設課
◆木造住宅の耐震診断を行います
震災に強い安全で安心なまちづくりを目指すため、一定の条件を満たす戸建て木造住宅の耐震診断を行います。
耐震診断を受けることができる住宅:市内の木造住宅のうち次のいずれにも該当する住宅
(1)昭和56年5月31日以前に新築されたもので、その後(昭和56年6月1日以降)増築していない
(2)在来軸組工法または伝統的工法による一戸建て住宅で地上2階建て以下
所有者負担額:3千円/戸
申し込み:随時
問合せ:本庁都市整備課
【電話】21-8543
◆木造住宅耐震改修工事助成事業
対象住宅:次のいずれにも該当する住宅
(1)昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅でその後増築していない
(2)在来軸組工法または伝統的工法による住宅で地上2階建て以下
(3)建築基準法に違反していない
(4)市が実施した耐震診断の結果(上部構造評点)が1.0未満または重大な地盤、基礎の注意事項の指摘があった
対象者:次のいずれにも該当する人
(1)対象住宅を所有(法人所有は除く)または所有者と同居し、かつ、自ら居住の用に供する人で、当該補助対象住宅の耐震改修工事を行う
(2)市税を滞納していない
対象工事:
(1)耐震改修後の上部構造評点を1.0以上とし、かつ、既存の評点より0.3以上向上するもので、地盤・基礎が安全であること
(2)上部構造評点が1.0以上、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善する工事を行うもの
対象経費:
(1)改修工事費
(2)設計・工事監理費
(3)工事に必要な仕上げの撤去・再仕上げに要する費用(補強部分と補強に必要なその周囲で1メートル以内の部分)
補助額:補助対象経費(20万円以上のものに限る)の2分の1以内の額で、市内に本店または主たる事業所を有する業者が施工する場合は75万円、それ以外の業者の場合は50万円を限度とする
問合せ:本庁都市整備課
【電話】21-8543
◆空き店舗の調査・解体費用を補助します
一ノ関駅西側の市街地の新規店舗の出店や不動産取引の活発化などによる遊休資産の利活用の可能性を広げるため、現況調査や解体などの費用を補助します。
対象者:空き店舗の所有者、相続人、所有者などから委任を受けた人(グループも可)
補助の対象:空き店舗を対象とした以下の事業
(1)現況調査等事業:空き店舗の利活用に必要な現況・構造調査、法令等適合調査、アスベスト調査、設計業務などの費用
(2)解体工事等事業:空き店舗の解体に要する費用
*家財処分費用は除く
補助の要件:以下の全てに該当すること
(1)建物の権利者全員から事業実施の同意が得られていること
(2)市税などの滞納がないこと
(3)暴力団員または暴力団と密接な関係を持っていないこと
(4)市内の建設業許可業者と請負契約すること
補助対象エリア:一ノ関駅西側から磐井川東側の都市計画区域内の商業地域
補助率・補助金額:補助対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
(1)現況調査等事業…空き店舗1件につき100万円以内
(2)解体工事等事業…空き店舗1件につき300万円以内
注意事項:
・事業着手前の申請が必要です
・令和7年3月31日(月)までに事業を完了する必要があります
*予算の上限に達した場合、受け付けを終了する場合があります
問合せ:本庁商政・労政課
【電話】21-8412
◆森林の伐採や開発には手続きが必要です
伐採や開発するときは事前に届け出や許可申請の手続きをしてください。
伐採後や伐採後の造林が完了したときにも、市へ報告書の提出が必要です。
問合せ:
〔保安林以外の森林での立木伐採、太陽光発電設備を目的に行う0.5ヘクタールを超える開発行為または1ヘクタールを超える開発行為〕
本庁林政推進課【電話】21-8438
〔保安林での立木伐採や土地の形質の変更または保安林以外の森林での10ヘクタール以上の開発行為〕
県南広域振興局農政部一関農林振興センター【電話】34-4658
◆児童手当の現況届を忘れずに提出してください
児童手当・特例給付を受給している人のうち、市が現況を確認できない場合などで現況届の提出が必要な人に用紙を送付しています。用紙が届いた人は6月中に提出してください。
問合せ:
児童保育課(一関保健センター内)【電話】21-2172
各支所市民福祉課
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