遺跡内での工事には事前の手続きが必要ですー
■埋蔵文化財は貴重な文化遺産
私たちの先祖が生活した痕跡は、土器や石器、竪穴式住居跡など地中に埋もれた状態で残っています。これらは埋蔵文化財と呼ばれ、埋蔵文化財がある場所を遺跡(埋蔵文化財包蔵地)といいます。町内には、現在253箇所の遺跡が所在しており、これらは郷土の成り立ちを知るうえで欠くことのできない貴重な文化遺産です。
■遺跡の取り扱い
遺跡の範囲内では、文化財保護法に基づいて各種工事が規制されます。工事を計画している場合は、早急に町教育委員会と協議してください。同法により、事業者は工事着手60日前までに計画図面などを添えて「土木工事等のための発掘に関する届出書」を提出し、発掘調査などの遺跡保護処置をとらなければなりません。
■対象となる工事の例
太陽光発電設置工事、風力発電、宅地造成などの各種土木工事、伐根を行う森林伐採、土砂採取、工場や店舗の建設などが対象です。
■確認方法
工事計画地の地図を教育委員会へ持参し、「事前協議依頼書」を提出してください。工事予定地が遺跡に該当するか確認します。
■遺跡の周囲・範囲外の場合
現在は遺跡に含まれていなくても周辺の状況から遺跡が所在する可能性があります。その場合、事前の試掘調査(費用は町が負担)や工事の際に立ち会いを実施することがあります。
■新たに土器などを発見したら…
工事中に土器などの遺物を発見した場合、工事を中断し、現状を変えないように注意してすぐに種市図書館まで連絡をしてください。
■遺跡の新規登録や範囲変更
遺跡ではない場所で土器などが出土した場合、新たに遺跡として登録されたり、遺跡の範囲が変更されたりすることがあります。
町内では三陸沿岸道建設に伴い、今まで知られていなかった遺跡が多数見つかり、発掘調査では大変貴重な発見もありました。また、最近増加している太陽光発電、風力発電工事に伴い発見される遺跡も増えています。
町民共有の貴重な財産を失わないよう、皆さんのご協力をお願いします。
問い合わせ先:種市図書館
【電話】65-3943
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